☆新着情報☆
2026-10-01 10:01:00
*社会保険の短時間労働者に係る「賃金要件」が撤廃されます
短時間労働者の社会保険加入要件は下記の4つの要件を満たす必要がありましたが
①の賃金要件については2026年10月1日に撤廃されます。
①【賃金要件】 所定内賃金が月額8.8万円以上・・・10月1日撤廃
②【労働条件】 週の所定労働時間が20時間以上
③【企業規模要件】勤務先従業員数51人以上の企業
・・・2027年10月以降段階的に拡大
④学生でない
*10月1日施行 労働施策総合推進法(ハラスメント防止法)改正
カスタマーハラスメント及び求職者に対するセクハラ対策の義務化に伴い
求められる対応は以下の通りです。
①事業主の方針等の明確化、その周知・啓発
②相談体制の整備
③事後の迅速かつ適切な対応
④カスタマーハラスメント抑止のための措置
⑤不利益取り扱いの禁止及びプライバシーの保護
