☆新着情報☆
インボイス登録者は、消費税確定申告が必要です!
令和5年10月よりインボイス制度が開始されたことにより、
登録事業者は確定申告が必要となりますので、申告を忘れないよう帳簿の整備はお早めに!
~ポイント~
☆取引関係資料を令和5年9月30日までと10月1日以降で区分わけする
☆税率ごとに区分(8%と10%)
※消費税の申告期限は令和6年4月1日までです
詳細は以下のチラシをご覧ください!
【インボイス】消費税申告チラシ(A4).pdf (2.28MB)
創業相談会のお知らせ
創業を予定している方や創業して間もない方を対象に、創業計画や開業資金など創業に関する様々な問題についてのご相談に対応すべく「創業相談会」を開催しております。
1 会場・日程
新潟県商工会連合会長岡支所(長岡市新産2-1-4 和同新産センタービル)
【4月】5日(金)、23日(火)
2 時 間 各相談日とも午前10時から正午までのうち、お1人様1時間程度。
3 対 象 創業を予定している方、創業して間もない方
4 料 金 無料
5 内 容 創業計画や開業資金について等。専門経営指導員が対応いたします。
6 申 込 事前にお電話で会場にご予約ください。新潟県商工会連合会長岡支所☎0258-21-0688
能登半島地震により被害を受けた方へ(所得税特例措置について)
令和6年能登半島地震で被災された方は所得税の特例措置が閣議決定されました。
1 雑損控除の特例 今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の 所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。
2 災害減免法の特例 今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との 選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の 減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができます。
3 被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例 今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を 令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
※この度の地震による被害発生に伴い、石川県・富山県に納税地を有する方を対象として、 令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限が延長されています。
令和6年能登半島地震 所得税特例措置.pdf (0.39MB)
能登半島地震義援金受付お知らせ(新潟県内被災者宛て)
能登半島地震で被災された新潟県内の被災者への支援金を受け付けております。
下記添付のお知らせをご覧ください。
【問合せ先】
新潟県出納局管理課 電話:025-280-5484
日本赤十字社新潟県支部 電話:025-231-3121
新潟県共同募金会 電話:025-281-5532
能登半島地震義援金チラシ(新潟県) (1).pdf (0.13MB)
能登半島地震に伴う中小企業事業再建支援について(補助金関連)
能登半島地震により被害を受けられた事業者への施策が、「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」として取りまとめられています。
*小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)
令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者の事業再建の取組を支援。
持続化補助金災害支援枠.pdf (0.67MB)
*なりわい再建支援補助金
なりわい再建支援補助金.pdf (0.38MB)
新潟県HP💻 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chiikishinko/jigyosaiken.html
被害状況を証明するため、被災施設や設備の写真を撮影し、保存しておいていただくことが必要です