2024-02-08 13:11:00

令和6年能登半島地震で被災された方は所得税の特例措置が閣議決定されました。

1 雑損控除の特例 今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の 所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。

2 災害減免法の特例 今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との 選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の 減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができます。

3 被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例 今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を 令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

※この度の地震による被害発生に伴い、石川県・富山県に納税地を有する方を対象として、 令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限が延長されています。

pdf 令和6年能登半島地震 所得税特例措置.pdf (0.39MB)

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