2025-07-03 11:12:00

税制改正により、所得税の基礎控除他見直しが行われました。

原則令和7年分以後の所得税に適用(※令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません)

 

(1)基礎控除の見直し

 以下のとおり、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正

image-7-基礎控除見直し.png

 

(2)給与所得控除の見直し

 55万円の最低保障額が65万円に引き上げ

image-8給与所得控除.png

 

(3)特定親族特別控除の創設

居住者の総所得金額から特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて

以下のとおり控除

※【特定親族とは】

 居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万超~123万円以下の人

 (配偶者、青色および白色事業専従者を除く)

image-9特定親族特別控除.png

 

(4)扶養親族の所得要件の改正

基礎控除改正に伴い、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が改正

image-10扶養親族所得要件.png

 

11月までの源泉徴収事務は変更なく今まで通りです

12月に行う年末調整の際に、改正後の控除額にもとづき1年間の税額を計算します

なお1月~6月までに従業員から徴収した源泉所得税の納付期限は7月10日です!

詳細は国税庁HP💻ごらんください

https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm

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