☆新着情報☆
2025-07-03 11:12:00
税制改正により、所得税の基礎控除他見直しが行われました。
原則令和7年分以後の所得税に適用(※令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません)
(1)基礎控除の見直し
以下のとおり、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正
(2)給与所得控除の見直し
55万円の最低保障額が65万円に引き上げ
(3)特定親族特別控除の創設
居住者の総所得金額から特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて
以下のとおり控除
※【特定親族とは】
居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万超~123万円以下の人
(配偶者、青色および白色事業専従者を除く)
(4)扶養親族の所得要件の改正
基礎控除改正に伴い、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が改正
11月までの源泉徴収事務は変更なく今まで通りです
12月に行う年末調整の際に、改正後の控除額にもとづき1年間の税額を計算します
なお1月~6月までに従業員から徴収した源泉所得税の納付期限は7月10日です!
詳細は国税庁HP💻ごらんください




