2025-02-04 13:25:00

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正がされました。

段階的に施行されますが、今回は令和7年4月1日から施行される内容をご紹介します。

① 子の看護等休暇の見直し

  ・対象となる子が小学校3年生終了までに拡大(現行:小学校就学の始期に達するまで)

  ・取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式及び卒園式を追加(病気・けが、予防接種・健康診断に追加)

② 小学校就学前の子を養育する労働者に所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(現行:3歳未満の子)

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加(育児休業に関する制度に準ずる措置、始業時刻の変更等に追加)

④ 育児・介護のためのテレワーク導入の努力義務化

  ・3歳未満の子を養育する労働者

  ・要介護状態の対象家族を介護する労働者

⑤ 看護等休暇・介護休暇を取得できる労働者について、継続雇用期間6か月未満の要件を撤廃(週の所定労働日数が2日以下のみ除外できる)

以上は、就業規則等の見直しが必要となる場合があります。

⑥ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑧ 従業員数300人超の企業に育児休業取得状況の公表義務適用拡大(現行:従業員数1,000人超)

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