2024-07-23 14:02:00

令和6年10月より、パート・アルバイトの社会保険加入要件がさらに拡大されます。

被保険者数が常時101人以上の事業所 ⇒ 10月からは51人以上の事業所 となります。

適用事象所に勤務する短時間労働者は、新たに健康保険・厚生年金の対象となることから

届出の準備、社内周知、従業員への説明など早めのご準備お願いします。

【加入対象(短時間労働者)の要件】

*週の所定労働時間が20時間以上    *2か月以上雇用見込みがある

*所定内賃金が月額8.8万円以上     *学生でない

特設サイトにてパンフレットや動画等掲載しています(厚労省HP)

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる