☆新着情報☆
2024-06-05 11:11:00
今月スタートの定額減税事務手順について改めて確認しましょう
1.控除対象者の確認
6月1日現在、扶養控除等申告書を提出している人
2.確人別控除事績簿の作成
在職者の人別の月次減税額と各月の控除額を管理します(国税庁HPよりダウンロード可能)
3.月次減税額の計算
減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じ、「本人3万円」と「配偶者と扶養親族一人につき3万円」の合計額となります。
4.給与支払い時の減税額控除
6月1日以後に支払う給与、賞与から順次控除する。
6月で控除しきれない場合は、控除しきれない金額がなくなるまで順次控除する
5.控除後の事務
給与所得者の方へ.pdf (0.84MB)

