2024-06-05 11:11:00

今月スタートの定額減税事務手順について改めて確認しましょう

 

1.控除対象者の確認

  6月1日現在、扶養控除等申告書を提出している人

2.確人別控除事績簿の作成

 在職者の人別の月次減税額と各月の控除額を管理します(国税庁HPよりダウンロード可能)

3.月次減税額の計算

  減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じ、「本人3万円」と「配偶者と扶養親族一人につき3万円」の合計額となります。

4.給与支払い時の減税額控除

 6月1日以後に支払う給与、賞与から順次控除する。

 6月で控除しきれない場合は、控除しきれない金額がなくなるまで順次控除する

5.控除後の事務

 給与支払い明細への控除額の表示  20240520-OYT1I50172-1.jpg

 

pdf 給与所得者の方へ.pdf (0.84MB)

  

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