料金
相続登記
実家 マイホームの相続登記の司法書士報酬は70,000円の定額です。別途費用としては、実費(取得した戸籍・住民票等×通数)と登記申請の際に登録免許税(俗に言う「印紙代」)がかかります。登録免許税とは、市町村役場から毎年送られてくる「固定資産納税通知書(課税証明書)の評価額に4/1000を乗じた金額です。例えば不動産の評価額が1,000万円の場合では4万円となります(このケースの場合、お支払総額12万円ぐらいになります)。
固定資産納税通知書をお持ちなら、すぐに費用の計算をして必要な手続きをご案内いたします(固定資産納税通知書がなくても、市町村役場で評価証明書の取得ができますのでご安心ください)。
7万円定額料金の内容
- 必要な戸籍謄本・住民票等の収集
- 不動産の調査(私道等の有無を確認します)
- 相続関係説明図の作成
- 登記の申請
*複雑な事案の場合には、下記追加料金がかかります。
- 遺産分割協議書作成は別途10,000円加算
- 不動産が2個以上ある場合、3個目から1個につき2,000円加算
- 相続人が5人を超える場合、6人目から1人につき5,000円加算
- 異なる管轄にも不動産がある場合は別途40,000円加算
- 複数の不動産をそれぞれ違う人が相続する場合、1人につき40,000円加算
- 数次相続で数回に分けて申請を要する場合は1申請ごとに40,000円加算
(4と5については別々の申請となるため、手続きが複雑になり時間がかかります)
成年後見等申立
成年後見制度とは、認知症・精神障がい・知的障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所が本人の権利を守る支援者を選び、支援する制度です。家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が財産管理や生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行って、本人をサポートしていきます。
成年後見制度には後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力によって、家庭裁判所がどの類型にするか決めます。
- 「後見」は、日常的に物事を判断するのが難しい方が該当し、ほぼすべての契約・手続を後見人が代理して行います。
- 「保佐」は、重要な契約や手続きについての判断を手助けする必要がある方が該当します。本人が、民法13条1項1~9号(例えば、不動産の売買や借金など重要な契約・手続)に関する行為をする場合には、保佐人の同意が必要になります。
- 「補助」は、本人でも判断することができなくはないが、手助けをしてあげたほうが良い方が該当します。補助人は、家庭裁判所が補助人に与えた権限の範囲内で本人を手助けしたり、代行します。この権限の範囲は保佐人より小さくなります。
成年後見の申立は、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長ができます。申立にあたって、後見人候補をあげておくことができますが、財産が多かったり、複雑な事案の場合には、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門職後見人を選んだり、後見監督人を付けることもあります。なお、後見人候補には司法書士野﨑もなることができますので、親族に候補者となる人がいない場合はご相談ください。
申立書類作成の司法書士報酬は10万円ですが、その他に以下の費用がかかります。
- 申立手数料:800円(収入印紙)*保佐・補助で代理権付与の申立がある場合は1600円
- 登記手数料:2600円(収入印紙)
- 登記されていないことの証明書発行手数料:300円(収入印紙)
- 切手代:後見3270円、保佐・補助4210円(東京家裁参考 裁判所により異なります)
- 診断書作成費用:数千円程度(医師により異なります)
- 住民票・戸籍等の取得費用:各数百円×枚数
- 鑑定費用:5~10万円 *家裁が鑑定を実施する場合のみかかります。家裁が指名する医師によって行われます。
総額では、概ね12~20万円程度となります。
なお、申立にかかる費用については、申立人が支出しますが、後見開始後の後見人としての報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支出されます。
遺産承継(整理)業務
遺産すべての相続手続をする場合です。不動産登記のほか預貯金の払戻し、株・投資等の相続手続を行います。
承継財産の価額 | 報酬額(税別) |
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上、5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上、1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上、3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
*不動産登記の司法書士報酬を含めた価額ですので別途登記にかかる報酬は頂きません。なお、登記にかかる登録免許税は不動産を取得する方の負担となります。
上記以外に発生する可能性のある費用
- 司法書士が業務遂行のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合は3万円以内、1日の場合は6万円以内(税別)を報酬として受領できるものとします。
- 登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払いいただきます。
- 遺産分割協議のために、不動産または動産の売却支援業務を行う場合は、売却代金の3%以内の報酬が必要となります。
- 税理士に相続税の申告を依頼する場合の費用、その他専門家に依頼する手続があった場合の専門家の費用は上記には含まれておりません。
公正証書遺言作成サポート
遺言は、本人の意思の実現と死後の紛争防止という観点から大変奥深いものですが、遺言内容や形式面に不備があった場合に無効となることもあり、せっかく残した遺言が実現できないばかりか、予期せぬ紛争のもとになるおそれもあります。そこで弊所では公正証書による遺言をお勧めしております。お手続きの流れとしましては、司法書士が直接面談をして、どのような遺言になさりたいのかを聴取したうえで案文を作成いたします。案文確認後、弊所が公証人と遺言書の案文について調整をし、案文が完成して必要書類が揃ったら、お客様と一緒に公証役場に行きます。別途費用としては、公証役場に支払う費用と証人の日当がかかります。遺言の内容によって総額の費用が変わりますので、公証役場から見積もりがでるまで多少の期間を頂くことになります。
【参考】公証役場に支払う手数料(証書の作成)
目的となる財産の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円超え1億円以下 | 43,000円 |
*遺言手数料として、遺言の目的の価額が1億円までの場合は11,000円が加算されます(遺言加算料)
【公証役場手数料の例】
妻に3000万円の財産を相続させたい場合は23,000円。同じ遺言で長男に1000万円の財産を相続させたい場合は17,000円加算されます。また、祭祀主催者を指定する場合は11,000円が加算されるため、これに遺言加算料11,000円を加算すると合計62000円が公証役場の費用となります(その他、枚数による加算が数百円あり)。このように、財産をあげる人数や価額によって公証役場の費用は変わりますが、概ね5~10万円ぐらいになることが多いです。
法律相談
面談による法律相談のみとなりますので、お電話やメールによる相談はお受けしておりません。
初回相談 30分 3,000円(消費税込み) 1時間5,000円(消費税込み)
但し、その後、ご依頼を受けた場合は、相談料は頂きません。
*登記のご依頼を検討されている方については初回無料です。
*その場で回答できないこと(調査を要する場合)については、後日回答いたします(追加料金はかかりません)。
任意後見契約
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときの対応策を代理権目録に詰め込んだ「もしもの時の備え」です。将来の事故や病気に備えて身体のために入る保険と同じように、将来、判断能力が衰えたときに備える「頭の保険」が任意後見と言えます。
任意後見契約をしていない場合に、判断能力が衰えたときには、法定後見となります。法定後見人は、裁判所によって選任されることから、本人のことを何も知らない第三者が選任されます。そのため、本人の判断能力がしっかりしていた頃の希望が何一つ分かりません。しかし、任意後見契約をしておけば、自分の判断能力が衰えたときに何をしてほしいのか、誰に後見事務をしてほしいか等、事前に細かい取り決めをしておくことで安心ができます。
さらに、付随する契約として「見守り契約」をします。定期的に面談や電話等で受任者と話をすることで、ご自身の生活状況や考え方、趣味趣向などを伝えることができ、受任者側も、本人の判断能力がどのような状態なのかを見極めることができ、任意後見がスタートしたときに備えることができます。
その他の付随契約として、任意後見がスタートする前の財産管理契約(任意代理契約)や死亡した場合に備えるための死後事務委任契約があります。お子さんや親族が近くにいて、何かと面倒を見ていただけるのであれば良いのですが、頼れる身内がいない「おひとりさま」や、親族が遠方であったり疎遠であったりする「事実上のおひとりさま」にあたる方は、認知症及び死後の対策として、判断能力がしっかりしているうちに契約をしておけば安心かと思います。
任意後見契約のほか、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約及び民事信託(家族信託)や遺言など、様々な組み合わせによって設計することができます。また、受任者を親族や友人にする場合と、司法書士などの専門家にする場合で契約条項が違ってきますので、まずはお話を聞いたうえで、何度か面談をしてから契約という流れになります。
*任意後見契約は公正証書でしなければ無効となりますので、公証役場に支払う手数料が別途かかります。
抵当権(担保権)抹消登記
住宅ローン等のお借入れを完済すれば抵当権は不用となりますので、これを消す登記をします。別途費用としては、登録免許税が1,000円×不動産の個数となります。
*複雑な事案の場合には、下記追加料金がかかります。
1.不動産が2個以上ある場合、3個目からは1個につき1,000円加算
2.抵当権が複数ある場合は2つ目からは別途8,000円加算
3.他管轄にも申請を要する場合8,000円加算
*抵当権だけでなく、根抵当権等他の担保権にも対応いたしております。
相続放棄
相続放棄は、自分が相続人となる相続が開始されたことを知ったときから3か月という熟慮期間内に行わなければなりません(民法第915条)。相続放棄をする場合、「マイナスの財産(借金)があるから」という理由が大半を占めますが、相続放棄を無事に完了させるためには時間との勝負となり、期限に遅れてしまったりとか、不備があり相続放棄が認められなかった場合には多額の借金を背負ってしまうリスクがあります。
相続放棄というのは一般の方には馴染みのないものなので、ご自身で手続きをしようとした場合、相続人が誰なのかを誤解したり、管轄裁判所を間違えたり、裁判所からの照会書につじつまの合わないことを書いてしまったり、集めるべき戸籍謄本等に漏れがあるなどのトラブルがあるようです。多額の借金を背負ってしまうリスクを考えると専門家に依頼されることをお勧めします。また、相続人間においてする口約束による相続放棄(財産放棄)では何の効力もないため、後に債権者から督促状が届いてビックリするといったこともあるようです。相続放棄は、あくまでも家庭裁判所に相続放棄を申述する手続ですのでお気を付けください。
なお、3か月を超えてしまっていても、亡くなった方の相続財産が全くないと誤信していたような場合(最判昭和59年4月27日)には、相続放棄が受理されることもあります。他にも裁判例がありますので、期間経過後であっても、あきらめずに先ずはご相談ください。
相続放棄の基本報酬は、相続開始3か月以内は1人4万円(税抜き)ですが、3か月経過後は6万円(税抜き)となります。その他、下記実費がかかります。
- 収入印紙 800円
- 切手 400~500円程度
- 戸籍謄本等 1通数百円(事案により集める通数が異なります)
*相続放棄をお考えであれば、亡くなった方の預貯金などは下ろさないでください。債務の承認(民法第921条)となり相続放棄できなくなる可能性があります。ただし、葬儀費用を亡くなった方の財産から支払った場合には、承認とはならないなどの例外がありますので、ご不明点等ございましたら、お問い合わせください。
預貯金・株式等相続手続
預貯金・株式等の相続手続承ります。
基本料金5万円(相続人調査含む)。金融機関1社のみの場合は5万円(預貯金額1千万円まで)ですが、金融機関が2社以上ある場合は、金融機関1社につき4万円(預貯金額1千万円まで)の加算となります。遺産分割協議書や法定相続情報証明書作成のご希望がある場合には、基本料金の範囲内となりますので、無料で作成いたします。
*預貯金額1千万円を超える場合の基本料金及び2社以降の料金は、1千万円増えるごとに1万円加算となります。
*株式を換価して相続をご希望される場合については、証券会社に代理人口座を作ってから換価手続を経て、換価された現金が金融機関代理人口座に振り込まれる場合があります(日興証券等)。この場合には換価された金額の0.5~1%が換価保管手数料として発生します。
*簡易なケースを想定しているため、以下の要件に当てはまらないような複雑なケースは遺産整理業務となりますのでご注意ください。
- 誰がどの預貯金を相続するのか相続人間で合意できる(している)こと。
- 同一の金融機関の預貯金を相続する人が1人であること
- 財産内容がはっきりしていること(調査不要)
- 相続人間の連絡はお客様にお願いできること(相続人が協力的で連絡がつきやすいのであれば対応可の場合あり)
遺言執行者
遺言執行とは、遺言者が死亡して相続が開始した際に、遺言に書かれた内容を実現するために名義変更や換価処分等を行うことで、この遺言執行を行う者を遺言執行者といいます。遺言執行者は原則として相続人や親族でもなることができるのですが、利害関係を持つことになるため、身内での争いにつながる恐れがあります。そこで、専門知識を有する公平な立場の第三者を遺言執行者とすることをお勧めします。遺言執行者を業務として行えるのは、司法書士と弁護士のみです。
当事務所では、新たに遺言書を作成する方や、既に遺言書はあるが遺言執行者が指定されていない方、また、ご自身が遺言執行者として指定されているけど、いざ相続が開始して何からやってよいのかわからない方などについて、遺言執行者への就任、遺言執行のサポートをしております。
遺言執行者を専門家に依頼するメリット
- 信託銀行の遺言執行報酬は最低100万円からのところが多い。
- 手続の多くは煩雑で、平日対応のところばかり。
- 利益相反とはならない公平な第三者として職務に当たるため、争いになりにくい。
遺言執行者は以下の業務を行います。
- 相続人や受遺者を確定し、遺言執行者に就任した旨の通知及び財産目録の作成・交付
- 必要書類の収集
- 相続財産の管理
- 遺言内容に従った、名義変更や処分、分配等の手続
- 顛末報告
遺言執行費用の目安
承継財産の総額 |
報酬額(税別) |
500万以下 | 30万円 |
500万円以上、5000万円以下 | 価額の1.2%+24万円 |
5000万円以上、1億円以下 | 価額の1.0%+34万円 |
1億円以上、3億円以下 | 価額の0.7%+64万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+154万円 |
- 遺言財産に不動産が含まれている場合の不動産登記報酬は上記に含まれていますので、別途報酬は頂きません。ただし、登録免許税については、不動産を取得する方の負担となります。
- 司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合6万円以内(いずれも税別)がかかります。
- 不動産または動産の売却支援業務の場合は、売却代金の3%以内の報酬が必要となります。
- 税理士に相続税の申告を依頼する場合の費用、その他専門家に依頼する手続があった場合の専門家の費用は上記には含まれておりません。
住所変更(氏名変更)登記
住宅等を購入して登記をした後に住所や氏名に変更が生じた場合、当該不動産を売買(贈与)する前提として住所(氏名)変更登記をする必要があります。これは、登記簿に記録されている住所(氏名)を現状と一致させる必要があるためです。売買等の前提としてでもよいのですが、できれば早めに変更登記をすることをお勧めしております。別途費用としては、登録免許税が1,000円×不動産の個数となります。
*登記申請するにあたり、住民票又は戸籍の附票が必要となりますので、お客様ご自身でご用意して頂く必要がありますが、取得をご依頼いただける場合には、1通あたり1,500円の手数料がかかります。
*複雑な事案の場合には、下記追加料金がかかります。
1.不動産が2個以上ある場合、3個目からは1個につき1,000円加算
2.他管轄にも申請を要する場合8,000円加算
住所変更等登記の義務化について
令和8年(2026年)4月1日に施行されることが決定しました。内容としましては、令和8年4月1日以前に変更があった場合には、令和8年4月1日から2年以内に変更登記が求められ、令和8年4月1日以降に変更が生じた場合は、その変更があった日から2年以内に変更登記をすることが求められます。正当な理由なく、この期限内に変更登記がなされない場合には、5万円以下の過料の対象となります。
*あくまでも対象は「所有権」の名義人です。「抵当権」など所有権以外の記載に変更があっても変更登記の義務はありません。
法定相続情報証明書(一覧図)作成
相続が開始して、不動産や預貯金の相続手続をする際には、基本的には亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要となります。相続人が誰であるのかを証明するためには、この戸籍の束を法務局や各金融機関ごとにそれぞれ提出する必要がありました。そこで、戸籍謄本の束の代わりに法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」を金融機関等に提出できる「法定相続情報証明制度」ができました。
法務局に一度だけ戸籍の束と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、法務局に「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえます(「法定相続情報一覧図の写し」は必要な数を交付してもらえますので、複数の相続登記や預貯金の手続きを並行して進めることができます)。
*相続人が5人以上の場合、6人目からは1人につき5,000円加算となります。
*費用は40,000円からですが、相続登記と一緒のご依頼の場合は10,000円に割引いたします。
*預貯金等相続手続のみをご依頼の場合は、基本料金の範囲内となりますので、無料で作成します。
*「法定相続情報一覧図の写し」に対応してくれるかどうかは金融機関次第となりますのでお問い合わせください。
手続き実績のある金融機関
・ゆうちょ銀行 ・農協 ・みずほ銀行 ・三井住友銀行 ・三菱東京UFJ銀行 ・群馬銀行 ・横浜銀行 ・山梨中央銀行 ・山梨信用金庫 ・都留信用組合 ・SMBC日興証券 ・メットライフ生命保険
所有権移転登記(贈与等)
不動産を生前贈与する場合や、離婚に伴う財産分与をする場合の登記です(持分移転登記も含みます)。登録免許税は20/1000(評価額1000万円の場合は20万円)かかります。
*下記の場合は追加料金がかかります。
- 不動産の数が2個を超える場合は、3個目から1個につき2,000円の報酬加算となります。
- 不動産の評価額が5,000万円を超える場合は、1,000万円ごとに2,500円の報酬加算となります。
- 別管轄にも申請する場合は40,000円加算となります。
- あげる人の住所氏名が登記簿上の住所氏名と変わっている場合は、住所(氏名)変更登記が別途かかります。
- 贈与契約書作成をご依頼の場合は作成費用として15,000円かかります。
固定資産評価証明書をお持ちであれば、見積をしてお知らせしてから、実際にご依頼するかどうかを決めて頂いても大丈夫です。
(登記簿を閲覧するのに不動産1個につき331円の実費がかかるので、ご依頼されない場合は、この実費のみご負担ください)
商業登記(株式会社)
中小企業にありがちなことですが、役員の任期が満了したにもかかわらず、その登記を忘れているといったことがありませんか?株式会社の役員には任期があり、最長で10年とされています。任期満了後に同一人が役員に就任する場合(重任といいます)であっても、変更登記の対象となるため、会社を一定期間継続している限り、変更登記の必要があります。また、以下の場合でも変更登記が必要となります。
- 新たに役員が就任した(増員や同一人が再任した場合)*再任とは、例えば過去に役員であった者が再び同一の役職に就任することです。
- 辞任した(任期途中で辞めた場合)
- 退任した(任期満了した場合)
- 死亡した(任期中に死亡した場合)
- 解任した(株主総会の決議により解任した場合)
- 欠格事由に該当した(任期中に破産者になった場合等)
役員の変更は株主総会で承認決議をしますが(死亡と辞任は決議不要)、変更登記は決議後2週間以内に行うことと定められています。これを怠ると、100万円以下の過料に課せられることがあり、更に、変更登記をしないまま12年以上経過すると、法務省が休眠会社として扱うおそれがあるため、確実に変更登記をしておく必要があります。
また、平成18年以前の旧商法時代に設立された会社の場合、最新の会社法に適合していない定款のままである場合も考えられます。いざ問題が起きた場合、解決の拠り所になるのが定款ですので、弊所では定款の見直しをお勧めしております。
手続内容 | 報酬 | 登録免許税 |
役員変更登記 | 12,000円 | 3万円(資本金1億円以下は1万円) |
議事録作成 | 10,000円 | |
定款作成 | 30,000円 | |
株式会社設立(定款作成・認証代理含む) | 100,00円 | 資本金の額×0.7%(15万円に満たない場合は15万円) |
合同会社設立(定款作成含む) | 80,000円 | 資本金の額×0.7%(6万円に満たない場合は6万円) |
遺産分割調停申立
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。相続人の一人又は数人から、他の相続人全員を相手方として、相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。遺産分割調停を申し立てると、調停期日が設定され、調停委員が各相続人から事情や希望を聴取し、中立の立場で助言をし、合意を目指して話し合いを進めていきます。
なお、調停が不成立となった場合は、自動的に遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産分割方法を定めることになります。
他にかかる費用としては、裁判所の手数料として収入印紙代1,200円と切手代が数千円かかります。
自筆証書遺言作成及び保管サポート
自筆証書遺言は公正証書遺言に比べ煩雑な手続きがなくお手軽ではありますが、遺言の形式面に不備があった場合など無効になることもあり、また、ご自身で保管することになるため、紛失・改ざんのおそれや家庭裁判所での検認が必要などのデメリットがあります。そこで、司法書士が遺言書の内容や形式面をチェックすることで無効となるおそれを防止することができます。さらにこれと併せて、令和2年より運用がはじまった「法務局での遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんのおそれもなくなり、家庭裁判所での検認も不要となるため安心です。別途費用としては、法務局の手数料(保管料)が3,900円かかります。
*遺言書保管申請サポートのみのご依頼の場合は費用5,000円(保管申請書作成、保管申請の予約)(申請当日の同行をご希望の場合は5,000円加算)。