上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

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公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート

80,000円~

遺言は、ご本人様のご意思の実現と死後の紛争防止という観点から大変奥深いものですが、遺言内容や形式面に不備があった場合に無効となることもあり、せっかく残した遺言が実現できないばかりか、予期せぬ紛争のもとになるおそれもあります。そこで弊所では公正証書による遺言をお勧めしております。お手続きの流れとしましては、司法書士が直接面談をして、どのような遺言になさりたいのかを聴取したうえで案文を作成いたします。案文確認後、弊所が公証人と遺言書の案文について調整をし、案文が完成して必要書類が揃ったら、お客様と一緒に公証役場に行きます。別途費用としては、公証役場に支払う費用と証人の日当がかかります。遺言の内容によって総額の費用が変わりますので、公証役場から見積もりがでるまで多少の期間を頂くことになります。

 

【参考】公証役場に支払う手数料(証書の作成)

目的となる財産の価額 手数料
100万円以下   5,000円
100万円超え200万円以下   7,000円
200万円超え500万円以下 11,000円
500万円超え1000万円以下 17,000円
1000万円超え3000万円以下 23,000円
3000万円超え5000万円以下 29,000円
5000万円超え1億円以下 43,000円

*遺言手数料として、遺言の目的の価額が1億円までの場合は11,000円が加算されます(遺言加算料)

 

【公証役場手数料の例】

妻に3000万円の財産を相続させたい場合は23,000円。同じ遺言で長男に1000万円の財産を相続させたい場合は17,000円加算されます。また、祭祀主催者を指定する場合は11,000円が加算されるため、これに遺言加算料11,000円を加算すると合計62000円が公証役場の費用となります(その他、枚数による加算が数百円あり)。このように、財産をあげる人数や価額によって公証役場の費用は変わりますが、概ね5~10万円ぐらいになることが多いです。

2024.03.29 Friday
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