上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

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公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート

80,000円~

遺言は、ご本人の大切な意思を将来に残すための重要なものです。
しかし、遺言書は法律で定められた形式を満たしていない場合や、内容に不備がある場合には、無効となってしまうことがあります。
また、遺言の内容によっては、かえって相続人間のトラブルにつながってしまうケースも少なくありません。
そのため、弊所では、形式面・証拠力の点で安心感の高い「公正証書遺言」をお勧めしております。

お手続きにあたっては、まず司法書士が直接面談を行い、ご本人のご希望やご事情を丁寧にお伺いしたうえで、遺言書の案文を作成いたします。その後、公証人と内容の調整を行い、案文が完成し必要書類が整いましたら、お客様と一緒に公証役場へ伺い、公正証書遺言を作成いたします。

 なお、弊所への報酬とは別に、公証役場へ支払う手数料および証人の日当が必要となります。
費用は財産額や遺言内容によって異なるため、公証役場で見積もりが出るまで多少お時間をいただく場合がございます。

 
【参考】公証役場に支払う手数料(証書の作成)

目的となる財産の価額 手数料
100万円以下   5,000円
100万円超え200万円以下   7,000円
200万円超え500万円以下 11,000円
500万円超え1000万円以下 17,000円
1000万円超え3000万円以下 23,000円
3000万円超え5000万円以下 29,000円
5000万円超え1億円以下 43,000円

*遺言手数料として、遺言の目的の価額が1億円までの場合は11,000円が加算されます(遺言加算料)

 

【公証役場手数料の例】

妻に3000万円の財産を相続させたい場合は23,000円。同じ遺言で長男に1000万円の財産を相続させたい場合は17,000円加算されます。また、祭祀主催者を指定する場合は11,000円が加算されるため、これに遺言加算料11,000円を加算すると合計62000円が公証役場の費用となります(その他、枚数による加算が数百円あり)。このように、財産をあげる人数や価額によって公証役場の費用は変わりますが、概ね5~10万円ぐらいになることが多いです。

2026.10.18 Sunday
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