上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

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指定なし
商業登記(株式会社)

商業登記(株式会社)

12,000円~

中小企業にありがちなことですが、役員の任期が満了したにもかかわらず、その登記を忘れているといったことがありませんか?株式会社の役員には任期があり、最長で10年とされています。任期満了後に同一人が役員に就任する場合(重任といいます)であっても、変更登記の対象となるため、会社を一定期間継続している限り、変更登記の必要があります。また、以下の場合でも変更登記が必要となります。

  • 新たに役員が就任した(増員や同一人が再任した場合)*再任とは、例えば過去に役員であった者が再び同一の役職に就任することです。
  • 辞任した(任期途中で辞めた場合)
  • 退任した(任期満了した場合)
  • 死亡した(任期中に死亡した場合)
  • 解任した(株主総会の決議により解任した場合)
  • 欠格事由に該当した(任期中に破産者になった場合等)

役員の変更は株主総会で承認決議をしますが(死亡と辞任は決議不要)、変更登記は決議後2週間以内に行うことと定められています。これを怠ると、100万円以下の過料に課せられることがあり、更に、変更登記をしないまま12年以上経過すると、法務省が休眠会社として扱うおそれがあるため、確実に変更登記をしておく必要があります。

また、平成18年以前の旧商法時代に設立された会社の場合、最新の会社法に適合していない定款のままである場合も考えられます。いざ問題が起きた場合、解決の拠り所になるのが定款ですので、弊所では定款の見直しをお勧めしております。

 

手続内容 報酬   登録免許税
役員変更登記 12,000円   3万円(資本金1億円以下は1万円)
議事録作成 10,000円  
定款作成 30,000円  
株式会社設立(定款作成・認証代理含む) 100,00円   資本金の額×0.7%(15万円に満たない場合は15万円)
合同会社設立(定款作成含む) 80,000円 資本金の額×0.7%(6万円に満たない場合は6万円)

 

2024.05.03 Friday
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