上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

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法定相続情報証明書(一覧図)作成

法定相続情報証明書(一覧図)作成

40,000円~

相続が開始して、不動産や預貯金の相続手続をする際には、基本的には亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要となります。相続人が誰であるのかを証明するためには、この戸籍の束を法務局や各金融機関ごとにそれぞれ提出する必要がありました。そこで、戸籍謄本の束の代わりに法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」を金融機関等に提出できる「法定相続情報証明制度」ができました。

法務局に一度だけ戸籍の束と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、法務局に「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえます(「法定相続情報一覧図の写し」は必要な数を交付してもらえますので、複数の相続登記や預貯金の手続きを並行して進めることができます)。

*相続人が5人以上の場合、6人目からは1人につき5,000円加算となります。

*費用は40,000円からですが、相続登記と一緒のご依頼の場合は10,000円に割引いたします。

*遺産承継及び預貯金等相続手続のみをご依頼の場合は、基本料金の範囲内となりますので、無料で作成します。

*「法定相続情報一覧図の写し」に対応してくれるかどうかは金融機関次第となりますのでお問い合わせください。

手続き実績のある金融機関

・ゆうちょ銀行 ・農協 ・みずほ銀行 ・三井住友銀行 ・三菱東京UFJ銀行 ・群馬銀行 ・横浜銀行 ・山梨中央銀行 ・山梨信用金庫 ・都留信用組合 ・SMBC日興証券 ・メットライフ生命保険

2026.10.18 Sunday
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