上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

相続登記・遺産承継・不動産売買決済まで司法書士が丁寧に対応いたします。
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遺言執行者

遺言執行者

300,000円~

遺言執行とは、遺言者がお亡くなりになった後に、遺言書の内容に基づいて、不動産や預貯金の名義変更、金融機関の解約手続き、財産の分配などを行い、遺言の内容を実現する手続きのことです。
そして、この手続きを行う者を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は、相続人や親族が就任することもできますが、相続人同士の利害関係が生じるため、後々のトラブルや負担につながることも少なくありません。
そのため、円滑かつ公平に手続きを進めるためには、法律の専門家である司法書士などの第三者を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。

弊所では

  • これから遺言書を作成される方
  • 既に遺言書はあるが、遺言執行者を指定していない方
  • ご自身が遺言執行者に指定されているものの、何から進めればよいか分からない方

に対して、遺言執行者への就任や、遺言執行手続きのサポートを行っております。
相続人間の負担を減らし、遺言者の想いを円滑に実現するため、丁寧にサポートいたします。


遺言執行者を専門家に依頼するメリット

  • 信託銀行の遺言執行報酬は最低100万円からのところが多い。
  • 手続の多くは煩雑で、平日対応のところばかり。
  • 利益相反とはならない公平な第三者として職務に当たるため、争いになりにくい。

 遺言執行者は以下の業務を行います。

  • 相続人や受遺者を確定し、遺言執行者に就任した旨の通知及び財産目録の作成・交付
  • 必要書類の収集
  • 相続財産の管理
  • 遺言内容に従った、名義変更や処分、分配等の手続
  • 顛末報告

 

 遺言執行費用の目安

承継財産の総額

報酬額(税別)

500万以下 30万円
500万円以上、5000万円以下 価額の1.2%+24万円
5000万円以上、1億円以下 価額の1.0%+34万円
1億円以上、3億円以下 価額の0.7%+64万円
3億円以上 価額の0.4%+154万円

 

 

 

 

 

 

 

  •  遺言財産に不動産が含まれている場合の不動産登記報酬は上記に含まれていますので、別途報酬は頂きません。ただし、登録免許税については、不動産を取得する方の負担となります。
  • 司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合6万円以内(いずれも税別)がかかります。
  • 不動産または動産の売却支援業務の場合は、売却代金の3%以内の報酬が必要となります。
  • 税理士に相続税の申告を依頼する場合の費用、その他専門家に依頼する手続があった場合の専門家の費用は上記には含まれておりません。
2026.10.18 Sunday
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