上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

当事務所では、一人の司法書士が最初から最後まで丁寧に対応いたします。
 0554-37-0271
お問い合わせ

料金

指定なし
遺言執行者

遺言執行者

300,000円~

遺言執行とは、遺言者が死亡して相続が開始した際に、遺言に書かれた内容を実現するために名義変更や換価処分等を行うことで、この遺言執行を行う者を遺言執行者といいます。遺言執行者は原則として相続人や親族でもなることができるのですが、利害関係を持つことになるため、身内での争いにつながる恐れがあります。そこで、専門知識を有する公平な立場の第三者を遺言執行者とすることをお勧めします。遺言執行者を業務として行えるのは、司法書士と弁護士のみです。

当事務所では、新たに遺言書を作成する方や、既に遺言書はあるが遺言執行者が指定されていない方、また、ご自身が遺言執行者として指定されているけど、いざ相続が開始して何からやってよいのかわからない方などについて、遺言執行者への就任、遺言執行のサポートをしております。

遺言執行者を専門家に依頼するメリット

  • 信託銀行の遺言執行報酬は最低100万円からのところが多い。
  • 手続の多くは煩雑で、平日対応のところばかり。
  • 利益相反とはならない公平な第三者として職務に当たるため、争いになりにくい。

 遺言執行者は以下の業務を行います。

  • 相続人や受遺者を確定し、遺言執行者に就任した旨の通知及び財産目録の作成・交付
  • 必要書類の収集
  • 相続財産の管理
  • 遺言内容に従った、名義変更や処分、分配等の手続
  • 顛末報告

 

遺言執行費用の目安

承継財産の総額

報酬額(税別)

500万以下 30万円
500万円以上、5000万円以下 価額の1.2%+24万円
5000万円以上、1億円以下 価額の1.0%+34万円
1億円以上、3億円以下 価額の0.7%+64万円
3億円以上 価額の0.4%+154万円

 

 

 

 

 

 

 

 *遺言財産に不動産が含まれている場合の不動産登記報酬は上記に含まれていますので、別途報酬は頂きません。ただし、登録免許税については、不動産を取得する方の負担となります。

*司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合2万円、1日の場合4万円(いずれも税別)がかかります。

*不動産または動産の売却支援業務の場合は、売却代金の3%以内の報酬が必要となります。

 

2024.05.03 Friday
» 09:00営業日
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる