上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

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住所変更(氏名変更)登記

住所変更(氏名変更)登記

10,000円

住宅等を購入して登記をした後に住所や氏名に変更が生じた場合、当該不動産を売買(贈与)する前提として住所(氏名)変更登記をする必要があります。これは、登記簿に記録されている住所(氏名)を現状と一致させる必要があるためです。売買等の前提としてでもよいのですが、できれば早めに変更登記をすることをお勧めしております。別途費用としては、登録免許税が1,000円×不動産の個数となります。

*登記申請するにあたり、住民票又は戸籍の附票が必要となりますので、お客様ご自身でご用意して頂く必要がありますが、取得をご依頼いただける場合には、1通あたり1,500円の手数料がかかります。

*複雑な事案の場合には、下記追加料金がかかります。

1.不動産が3個以上ある場合、4つ目からは1個につき1,000円加算

2.他管轄にも申請を要する場合8,000円加算

 

住所変更等登記の義務化について

令和8年(2026年)4月1日に施行されることが決定しました。内容としましては、令和8年4月1日以前に変更があった場合には、令和8年4月1日から2年以内に変更登記が求められ、令和8年4月1日以降に変更が生じた場合は、その変更があった日から2年以内に変更登記をすることが求められます。正当な理由なく、この期限内に変更登記がなされない場合には、5万円以下の過料の対象となります。

*あくまでも対象は「所有権」の名義人です。「抵当権」など所有権以外の記載に変更があっても変更登記の義務はありません。

 

2024.04.25 Thursday
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