料金
指定なし
遺産分割調停申立
100,000円
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。相続人の一人又は数人から、他の相続人全員を相手方として、相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。遺産分割調停を申し立てると、調停期日が設定され、調停委員が各相続人から事情や希望を聴取し、中立の立場で助言をし、合意を目指して話し合いを進めていきます。
なお、調停が不成立となった場合は、自動的に遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産分割方法を定めることになります。
他にかかる費用としては、裁判所の手数料として収入印紙代1,200円と切手代が数千円かかります。