上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

相続登記・遺産承継・不動産売買決済まで司法書士が丁寧に対応いたします。
 0554-37-0271
お問い合わせ

料金

指定なし
任意後見契約

任意後見契約

150,000円~

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときの対応策を代理権目録に詰め込んだ「もしもの時の備え」です。将来の事故や病気に備えて身体のために入る保険と同じように、将来、判断能力が衰えたときに備える「頭の保険」が任意後見と言えます。

任意後見契約をしていない場合に、判断能力が衰えたときには、法定後見となります。法定後見人は、裁判所によって選任されることから、本人のことを何も知らない第三者が選任されます。そのため、本人の判断能力がしっかりしていた頃の希望が何一つ分かりません。しかし、任意後見契約をしておけば、自分の判断能力が衰えたときに何をしてほしいのか、誰に後見事務をしてほしいか等、事前に細かい取り決めをしておくことで安心ができます。

さらに、付随する契約として「見守り契約」をします。定期的に面談や電話等で受任者と話をすることで、ご自身の生活状況や考え方、趣味趣向などを伝えることができ、受任者側も、本人の判断能力がどのような状態なのかを見極めることができ、任意後見がスタートしたときに備えることができます。

その他の付随契約として、任意後見がスタートする前の財産管理契約(任意代理契約)や死亡した場合に備えるための死後事務委任契約があります。お子さんや親族が近くにいて、何かと面倒を見ていただけるのであれば良いのですが、頼れる身内がいない「おひとりさま」や、親族が遠方であったり疎遠であったりする「事実上のおひとりさま」にあたる方は、認知症及び死後の対策として、判断能力がしっかりしているうちに契約をしておけば安心かと思います。

任意後見契約のほか、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約及び民事信託(家族信託)や遺言など、様々な組み合わせによって設計することができます。また、受任者を親族や友人にする場合と、司法書士などの専門家にする場合で契約条項が違ってきますので、まずはお話を聞いたうえで、何度か面談をしてから契約という流れになります。

*任意後見契約は公正証書でしなければ無効となりますので、公証役場に支払う手数料が別途かかります。

2026.10.18 Sunday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる