料金
指定なし
自筆証書遺言作成及び保管サポート
30,000円
自筆証書遺言は公正証書遺言に比べ煩雑な手続きがなくお手軽ではありますが、遺言の形式面に不備があった場合など無効になることもあり、また、ご自身で保管することになるため、紛失・改ざんのおそれや家庭裁判所での検認が必要などのデメリットがあります。そこで、司法書士が遺言書の内容や形式面をチェックすることで無効となるおそれを防止することができます。さらにこれと併せて、令和2年より運用がはじまった「法務局での遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんのおそれもなくなり、家庭裁判所での検認も不要となるため安心です。別途費用としては、法務局の手数料(保管料)が3900円かかります。
*遺言書保管申請サポートのみのご依頼の場合は費用10,000円(保管申請書作成、保管申請の予約)(申請当日の同行をご希望の場合は5,000円加算)。