上野原市の相続・遺言|
野﨑康史司法書士事務所

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成年後見等申立

成年後見等申立

100,000円

成年後見制度とは、認知症・精神障がい・知的障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所が本人の権利を守る支援者を選び、支援する制度です。家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が財産管理や生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行って、本人をサポートしていきます。

成年後見制度には後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力によって、家庭裁判所がどの類型にするか決めます。

  • 「後見」は、日常的に物事を判断するのが難しい方が該当し、ほぼすべての契約・手続を後見人が代理して行います。
  • 「保佐」は、重要な契約や手続きについての判断を手助けする必要がある方が該当します。本人が、民法13条1項1~9号(例えば、不動産の売買や借金など重要な契約・手続)に関する行為をする場合には、保佐人の同意が必要になります。
  • 「補助」は、本人でも判断することができなくはないが、手助けをしてあげたほうが良い方が該当します。補助人は、家庭裁判所が補助人に与えた権限の範囲内で本人を手助けしたり、代行します。この権限の範囲は保佐人より小さくなります。

成年後見の申立は、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長ができます。申立にあたって、後見人候補をあげておくことができますが、財産が多かったり、複雑な事案の場合には、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門職後見人を選んだり、後見監督人を付けることもあります。なお、後見人候補には司法書士野﨑もなることができますので、親族に候補者となる人がいない場合はご相談ください。

申立書類作成の司法書士報酬は10万円ですが、その他に以下の費用がかかります。

  • 申立手数料:800円(収入印紙)*保佐・補助で代理権付与の申立がある場合は1600円
  • 登記手数料:2600円(収入印紙)
  • 登記されていないことの証明書発行手数料:300円(収入印紙)
  • 切手代:後見3270円、保佐・補助4210円(東京家裁参考 裁判所により異なります)
  • 診断書作成費用:数千円程度(医師により異なります)
  • 住民票・戸籍等の取得費用:各数百円×枚数
  • 鑑定費用:5~10万円 *家裁が鑑定を実施する場合のみかかります。家裁が指名する医師によって行われます。

総額では、概ね15~20万円程度となります。

なお、申立にかかる費用については、申立人が支出しますが、後見開始後の後見人としての報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支出されます。

 

2024.05.03 Friday
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