村松商工会

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商工会からのお知らせ

2026 / 10 / 26  10:00

【新潟労働局】労働保険の成立手続について

労働 保 険 と は 労 働 者 災 害 補 償 保 険 ( 一般 に 「 労 災 保 険 」 と い い ま す )と 雇 用 保 険 と を 総 称 し た 言 葉 で あ り 、 保 険 給 付 は 両 保 険 制 度 で 別 個に 行 わ れ て い ま す が 、 保 険 料 の 徴 収 等 に つ い て は 、 両 保 険 は 労 働 保険 と し て 、 原 則 的 に 、 一体 の も の と し て 取 リ 扱 わ れ て い ま す 。
労 働 保 険 は 、 農 林 水 産 の 事 業 の 一部 を 除 き 、 労 働 者 を 1 人 で も 雇 って い れ ば 適 用 事 業 と な り 、 事 業 主 は 成 立 手 続 を 行 い 、 労 働 保 険 料 を納 付 し な け れ ば な り ま せ ん 。な お 、 労 働 保 険 に お け る 「 事 業 」 と は 、 一定 の 場 所 、 組 織 の も とに 行 わ れ る 経 営 活 動 等 を い い ま す 。 1 つ の 会 社 で も 本 社 の ほ か に 工場 、 支 店 な ど が あ れ ば 、 原 則 、 そ れ ぞ れ に つ い て 成 立 手 続 を 行 う 必要 が あ り ま す 。 詳 し く は 、 所 轄 の 労 働 基 準 監 督 、 公 共 職 業 安 定 所 も し く は 商 工 会 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い。

 

「労働保険の成立手続きについて」_パンフレット

2026.10.26 Monday
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