商工会からのお知らせ
ごせん生活応援商品券取扱店募集のご案内
本事業は、物価高騰の影響を受けている市民生活の支援と事業所の活性化のため、市内取扱い店舗で利用できる商品券を配布し、地域経済の回復を図ることを目的としています。商品券の取扱いを希望される事業所におかれましては、チラシの応募要項を事前にご確認の上お申込みください。
※本事業は国の「物価高高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
【参加資格】
〇五泉市内の事業者(事業所及び店舗を有すること)で、事前に取扱店登録をした事業所。
〇市内に本店を有しない事業所、フランチャイズ店は共通券のみ利用可能。
〇公序良俗保持の観点から性風俗・娯楽業を営む事業所は取扱店の登録はできません。
【利用制限】
〇商品券を他人に売却しない。
〇裏書のあるものは使用できない。
〇以下の支払いには使用できない。
たばこ、医療関係、処方箋、商品券・ビール券・図書券・ギフト券・プリペイドカード等の金券類、切手・印紙・宝くじなど換金性の高いもの、事業者間の商品取引決済風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係る支払
【登録費】
無料
【取扱店申込期間】
令和7年12月25日(木)~令和8年1月19日(月)
※申込期間以降も受付はいたしますが、商品券案内の取扱店一覧には記載されませんのでご了承ください。ホームページ等へ掲載いたします。
【商品券使用期間】
令和8年4月20日(月)~令和8年8月31日(月)
【商品券換金期間】
令和8年4月20日(月)~令和8年9月18日(金)
【換金方法】
換金方法はばたき信用組合(五泉支店・村松支店)での普通預金への商品券預け入れによる換金となりますので、はばたき信用組合の普通預金口座が必要となります。
※注意事項
・商品券の1日の換金枚数は2,000枚までとなります。
・商品券換金の受付は14時までとなります。
・商品券は、ホチキス止め、折り込みをせずにお持ちください。
・換金の際は必ず商品券を数え、換金申込書(後日取扱店に郵送)を記入してから持ち込みしてください。
【発行額面】
1セット 8,000円(1枚1,000円の商品券が8枚綴)
(共通券)1,000円×5枚=5,000円(全取扱店で利用可能)
(地域券)1,000円×3枚=3,000円(市内に本店のある事業所のみで利用可能)
【申込方法】
チラシの申込書に必要事項を記入のうえ、五泉商工会議所・村松商工会にお申込みください。
【お問合せ】
〇問合せ先事務局
五泉商工会議所 五泉市赤海845番地1 TEL.43-5551 FAX.42-1151
村松商工会 五泉市村松乙2 4 5 TEL.58-2201 FAX.58-8409
〇商品券発送事務
五泉市役所 商工観光課 TEL.43-3911 FAX.41-0006
【1/15㈭開催】賃上げ支援キャラバンの開催について
経済産業省中小企業庁が主催となり、最新の支援策・活用法に関する説明、生産性向上センターの紹介をおこないます。
オンラインにて同時中継も行われますので、ご興味のある方は是非お申込みください。
また、会場では支援機関による個別経営相談会も開催されます。
詳細は、下記チラシをご確認下さい。
関東ブロック 説明会・相談会
【参加対象】
中小企業・小規模事業者の皆様、支援機関、金融機関、自治体
【日 時】
令和8年1月15日(木)14:00~16:00
【場 所】
さいたま新都心合同庁舎1号館8階会議室
※オンラインによる同時中継もあります。
【お申込み】
下記URLよりオンラインでお申込みください。
https://www.chusho.meti.go.jp/chingin/2025/251215.html
【お問合せ】
関東経済産業局 産業振興課
TEL.048-600-0303
新潟県の最低賃金をお知らせします
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
使用者も、労働者も、最低賃金を必ずチェックしましょう。
【電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業】
新潟県最低賃金額が特定最低賃金額(1,005円)を上回ったため、令和7年10月2日から新潟県最低賃金額1,050円が適用されます。
【自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業】
時間額:1,053円(効力発生日:令和7年12月14日)
※ 改定前:1,015円
【各種商品小売業】
新潟県最低賃金額が特定最低賃金額(932円)を上回ったため、令和7年10月2日から新潟県最低賃金額1,050円が適用されます。
※ 改定前は令和6年10月1日発効の新潟県最低賃金額985円が適用されます。
【お問い合わせ】
最低賃金に関するお問い合わせは、新潟労働局賃金室(Tel:025-288-3504)又は最寄りの労働基準監督署へお願いします。
新潟労働局のホームページ<外部リンク>
最低賃金制度について、詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省)<外部リンク>
(建設業就業者向け)アンケート調査へのご協力のお願い
標記について、新潟県土木部監理課から案内がありましたのでお知らせします。
新潟県では、除雪や災害対応等、地域の安全・安心の確保や社会資本の整備等を担う建設産業の働きやすい環境づくりに向けて、アンケート調査を実施します。事業や支援施策の検討に役立てるため、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。
なお、本件の問合せ等については、直接、下記の問合せ先へお願いします。
詳細は、下記チラシをご確認ください。
【アンケート調査の概要】
(1) 対象者
建設産業で働く全ての方(業種・職種・役職を問いません)
(2) アンケートの内容
職場環境、働き方、キャリア形成、退職理由 等
(3) 回答方法
下記のURLまたはチラシのQRコードからアクセスしてください
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=27264&accessFrom=
(4) 回答期限
令和8年1月16 日(金)
【問い合わせ先】
新潟県土木部「女性・若手活躍推進チーム」事務局
(担 当:山際 氏)
電 話:025-280-5386
E-mail: yamagiwa.masami@pref.niigata.lg.jp
