商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 10 18:14
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う国税の納税猶予制度について
標記の件について、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合、一定の要件を満たした上で税務署に申請を行うと、原則1年以内の期間に限り納税猶予が認められます。
制度の詳細及び申請書の記載方法については、別添資料をご確認ください。
なお、本件に関する相談は新津税務署徴収担当へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予制度チラシ.pdf (0.64MB)
納税・換価の猶予申請書.pdf (0.67MB)