商工会からのお知らせ
【新型コロナ】「事業復活支援金」のホームページおよび制度概要について(5/23追記)
[ 1/24 初回掲示 ]
新型コロナウイルスの影響を受けて、事業収入が減少した中小法人・個人事業主を支援する、
『事業復活支援金』のホームページおよび制度概要が公開されました。
【 事業復活支援金 】
◆申請期間 令和4年1月31日~6月17日 [ ★ 5/23 変更後の申請期限を追記 ]
◆各種手続 ①申請ID登録期限 5月31日(火)まで
②事前確認期限 6月14日(火)まで
③支援金申請期限 6月17日(金)まで
◆給付対象 新型コロナウイルスの影響を受けて、事業収入が減少した事業者
(事業収入減少を判定する対象月・基準月については別紙資料を参照)
◆給付金額 法人:最大250万円 個人:最大50万円
(※ 給付額のシミュレーションができます。[法人用] [個人用]お試しください。)
◆申請方法 事業復活支援金ホームページ(※外部リンク)より申請。
自社の形態に合わせて下記の申請要領をご確認ください。
申請要領(中小法人向け).pdf (4.02MB)
申請要領(個人事業主向け).pdf (5.17MB)
また、簡潔に要点をまとめたリーフレット、概要資料もございますので、
申請をご検討の方は必ずお目通しください。
◆事前確認 今回の支援金制度では、申請前に「認定経営革新等支援機関」などの事前確認を受けることが必須です。
国見町商工会では こちらの基準 に則って事前確認対応をいたします。
◆申請サポート会場
ご自身での電子申請が困難な方向けに、申請サポート会場が全国64ヶ所に設けられます。
福島県内は福島市「福島トヨタビル5階」が会場です。
(申請サポート会場の詳細はこちらを、福島会場についてはこちらをご覧ください。)
事業復活支援金リーフレット(R4.1.26版).pdf (3.76MB)
事業復活支援金の詳細について.pdf (2.2MB)
本制度においては以前の『持続化給付金』よりも要件の確認が厳密に行われることとなっており、
申請にあたっては「認定経営革新等支援機関」などの事前確認を受ける必要があるほか、
新型コロナウイルスの影響による売上減少についても、単なる事業収入金額の変動だけではなく、
コロナの影響による事業収入金額減少の要件が明示されております。
これについては中小企業庁発行の概要資料に分かりやすく記載されておりますので、必ずお目通しください。
なお、国見町商工会が行う『事前確認』については 、確定申告期と重複することから、一定の基準を設けました。
国見町商工会においては、こちら に基づいて実施いたしますのでご了承くださいますようお願いいたします。
[ 2/4 追記 ]
・問い合わせを頂きましたので、
新型コロナウイルス感染症に伴う「給付金」や「時短要請に応じた際の協力金」があった場合の計算について、
追記いたします。
(なお、こちらの詳細は経済産業省ホームページに掲載の「詳細資料(※外部リンク)」に記載されておりますのでご覧ください)
①対象月(2021年11月~2022年3月のうちのいずれか1ヶ月)または、
基準月(2018年11月~2021年3月のいずれか同月)にコロナにかかる「給付金」「補助金」等を受けた際に、
「雑収入」としていた場合は事業収入からその額を除きます。
例)2021年11月を対象月としていてその月の事業収入は30万円。
対象月として2018年11月を見ており事業収入は60万円だったが、
この金額額には雑収入として自治体の給付金40万円を含んでいた。
この場合、『2018年11月事業収入60万円-雑収入として給付金40万円=20万円』となる。
(対象月)30万円 > (基準月)20万円
売上の減少が無いため、このケースでは事業復活支援金の対象にはならない。
②対象月(2021年11月~2022年3月のいずれか)に、
地方公共団体による時短営業要請に応じており、協力金を受給する場合または受給予定の場合、
その金額を対象月の月間事業収入に加えます。
(※ただし、2018年11月~2021年3月の基準月にも時短営業要請の協力金を受けていた場合、
その金額は基準月の事業収入に加えません。)
例)基準月である2022年2月の月間事業収入は60万円。
( 内訳:売上20万円 時短営業要請の協力金40万円
対象月である2021年2月の月間事業収入は100万円。
( 内訳:売上60万円 時短営業要請の協力金40万円
→ 前述の「協力金の取扱い」のルールから
(対象月) 60万円 = (基準月) 60万円
となり、給付対象とならない。
[ 2/8 追記 ]
「事業復活支援金」の申請にあたっては、確定申告書・決算書等の書類添付が必須となりますが、
この確定申告書については、
・書面提出の場合は「税務署の収受印」があること
・電子申告の場合は「電子申告の日時・受付番号の記載がある申告書」
それが無い場合は「受信通知(メール詳細)も追加で添付」
の書類データをもって申請することとなります。
国見町では2月9日~3月15日まで観月台文化センターにおいて年金受給者等を対象に申告相談会があります。
(参考:広報くにみ令和4年2月号「所得税・住民税の相談申告について」)
しかし、この会場で書面提出を行った場合、『税務署の収受印』を押印した控えは受けられません。
国の給付金・支援金制度においては、国の機関である「税務署」が受け付けたことが分かる書類でなければなりません。
これらの書類が無い場合、税務署から『納税証明書』の取得が必要となり、手間・時間がかかることとなります。
(※前述の場合、そもそも税務署への提出は行っていないため、納税証明書も取得できないものと思われます。)
事業を営んでおり、国の制度に基づく給付金や支援金を受けることが想定される方は、
必ず所定の税務署へ申告を行い、申告を行った証明となる書類を保管するようお願いいたします。