商工会からのお知らせ
2026 / 10 / 01 16:50
【重要】鹿児島県最低賃金が改定されます
令和8年10月25日から、鹿児島県の最低賃金が改定されます。
鹿児島県内で事業を営む事業所の皆さまにおかれましては、従業員の賃金が新しい最低賃金額を下回っていないか、ご確認をお願いいたします。
最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態を問わず原則としてすべての労働者に適用されます。事業所の皆さまは、次の点についてご確認ください。
・従業員の時間給が1,090円以上となっているか
・日給・月給の場合、時間額に換算して最低賃金以上となっているか
・賃金規程や給与計算方法に変更が必要ないか
なお、最低賃金の比較に当たっては、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与、時間外割増賃金など、対象から除外される賃金がありますのでご注意ください。

