日和田町商工会

商工会とは法律(商工会法)に基づいて、主に町村部に設立された公的団体で、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行っています。
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商工会からのお知らせ

2022 / 02 / 04  08:54

【新型コロナ】事業復活支援金について

事業復活支援金について

1月31日から事業復活支援金の申請受付が開始されましたのでお知らせいたします。

なお申請に関するご相談がございましたらお気軽に当会までご連絡ください。

 

●内容

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給。

 

●給付対象(下記のいずれも満たす)

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

※この他にも要件があります。詳細は下記HPよりご確認ください。

 

●給付額

基準期間の売上高ー(対象月の売上高×5)

基準期間…「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間

対象月…2021年11月~2022年3月のいずれかの月

(給付上限額)

 

売上減少率 個人事業者 法人

年間売上高

1億円以下

年間売上高

1億円超~5億円以下

年間売上高

5億円超 

△50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
△30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円

 ※時短協力金等を受給している場合などは計算方法が異なります。詳細は下記HPよりご確認ください。

 

●申請期間

事前確認:令和4年1月27日~5月26日

申  請:令和4年1月31日~5月31日

 

●事前確認について

本制度では不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③ 給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

事前確認は登録確認期間で行っています。下記より検索してください。

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

※当会でも事前確認を行っておりますが、原則地区内事業所のみ受け付けします。また地区内の方であっても会員事業所を優先させて頂くため受付状況等によってはお断りする場合もございますのでご了承ください。(事前確認の費用は無料)

 

●お問い合わせ先

電話番号:0120-789-140

受付時間:毎日8時30分~19時

 

(事業復活支援金リーフレット)

pdf 事業復活支援金リーフレット.pdf (3.81MB) 

(事業復活支援金HP)

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

2021 / 12 / 20  08:50

【重要】事務所移転のお知らせ

【重要】事務所の移転のお知らせ

このたび当会事務所は12月16日より下記へ移転いたしました。

今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 

(移転先)

郡山市日和田町字日和田96-1

※電話・FAX番号の変更はありません。

2021 / 09 / 03  10:41

【新型コロナ】売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)について

【新型コロナ】売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)について

9月1日より売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)の申請受付が開始されましたのでお知らせします。

なお申請に関するご相談がございましたらお気軽に当会までご連絡ください。

 

●対象事業者

福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に基づく要請に伴い、

①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等

②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少 した中小法人・個人事業者等

 

 ●主な交付要件

(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等

(2)福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、

①飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)

②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定

により、令和3年8月または9月の売上が令和元年又は令和2年の同月と比べて30%以上減少したこと。

(3)本措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと 。

 

●交付額

一律20万円

 

●申請期間

令和3年9月1日(水)~令和3年11月12日(金)

 

●その他

・給付要件を満たす場合、国の月次支援金と併せて受給可能です

・飲食店等に対する時短協力金、福島県大規模施設等協力金の対象となる方は受給出来ません

 

●お問い合わせ先

福島県一時金コールセンター

電  話 024-521-8572

受付時間 毎日9時30分~17時30分

 

(本件に関する県HP)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part3.html

2021 / 08 / 06  09:25

【新型コロナ】福島県まん延防止等重点措置等適用に係る対策について

福島県まん延防止等重点措置等適用に係る対策について

今般福島県がまん延防止等重点措置の実施区域に指定されたことに伴う、福島県の対策についてお知らせします。

※郡山市に関する部分のみ

 

①飲食店への時短要請に係る協力金(その他の地域における時短協力金)

●時短要請期間(郡山市)

7月26日(木)~8月31日(火)

期間中の営業時間は5時~20時とし、酒類の提供は19時までとする。

 

●対象施設

酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店

 

●支給額

令和元年または令和2年の対象月の売上高によって異なる。

中小企業(A)売上高方式   2.5万円~7.5万円

    (B)売上高減少方式 0万円~20万円

大企業    売上高減少方式 0万円~20万円

※中小企業はAまたはBのどちらかの方式を選択可

 

●申請期間(予定)

 令和3年9月1日(水)~

 

●お問い合わせ先

福島県協力金コールセンター

電  話 024-521-8575

受付時間 毎日9時30分~17時30分

 

(その他の地域における時短協力金概要) 

pdf 概要(その他の地域における時短要請協力金).pdf (0.94MB)

(本件に関する県HP)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-others.html

 

②売り上げの減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)

●対象事業者

本措置に基づく要請に伴い、

①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等

②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少 した中小法人・個人事業者等

 

 ●主な交付要件

(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等

(2)福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、

①飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)

②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定

により、令和3年8月の売上が令和元年又は令和2年8月と比べて30%以上減少したこと。

(3)本措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと 。

 

●交付額

一律20万円

 

●申請期間(予定)

 本措置期間の終了後開始

 

●お問い合わせ先

福島県一時金コールセンター

電  話 024-521-8572

受付時間 毎日9時30分~17時30分

 

(売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)概要)

pdf 売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)概要.pdf (0.45MB)

(本件に関する県HP)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part3.html

2021 / 08 / 04  11:24

【新型コロナ】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)について

福島県では、郡山市全域を対象とした接待を伴う飲食店等を運営する事業者に対し、営業時間短縮の要請に協力した場合に「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)」を交付いたしますのでお知らせします。なお申請開始は8月16日(月)予定です。

 

●対象店舗

郡山市内で通常午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業をしている、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可を受けた以下の店舗

○接待を伴う飲食店

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する店舗)

○酒類を提供する飲食店

 

●主な交付要件

(1)郡山市内に対象店舗を有すること。

(2)対象店舗において、午後8時~午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月26日(月)午後8時~令和3年8月16日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午後7時までとすること。

(3)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。

※3 令和3年7月24日(土)また25日(日)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。

※4 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月26日(月)午後8時~令和3年8月16日(月)午前5時までの期間、休業している場合も含みます。

※5 通常の営業時間が午後8時までであった場合は、交付対象外となります。

※6 時短営業を開始した日から令和3年8月16日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。

 

●交付額(1日あたり)

令和元年または令和2年7月及び8月の売上高によって異なる。

中小企業(A)売上高方式   2.5万円~7.5万円

    (B)売上高減少方式 0万円~20万円

大企業    売上高減少方式 0万円~20万円

※中小企業はAまたはBのどちらかの方式を選択可

 

●申請期間(予定)

 令和3年8月16日(月)~

 

●お問い合わせ先

福島県協力金コールセンター

電  話 024-521-8575

受付時間 毎日9時30分~17時30分

 

(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)概要)

pdf 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)概要.pdf (0.93MB)

(本件に関する県HP)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-koriyama.html

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