商工会からのお知らせ
【新型コロナ】福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)について
昨日、福島県HPで「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)」について公表されましたのでお知らせします。
なお申請に関するご相談がございましたらお気軽に当会までご連絡ください。
●対象店舗
福島県に所在する、通常午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
※ただし総菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
●交付要件
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること。※1 ※2 ※3 ※4。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
※1 時短営業要請の対象期間は令和3年1月15日(金)からですが、令和3年1月13日(水)又は1月14日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月13日(水)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
●交付額
1店舗当たり最大104万円(令和3年1月13日(水)~2月8日(月)午前5時まで時短した場合)
時短営業の開始日が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付。その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
●申請期間
時短営業要請期間終了後(2月8日(月)以降)予定
※必要書類(予定)については公表されていますのでご確認の上ご準備ください。
★注意事項
・時短営業開始から2月8日(月)までの間に、時短営業しなかった日があればそれまでの期間は対象外となります。
・1月13日(水)以前から時短営業を行っていた場合も対象となります。
・テイクアウト・デリバリーについては要請対象外のため午後8時以降営業を行っても構いません。
・時短営業に協力しない場合であっても店名公表はされません。
(時短営業協力金概要)
県時短営業協力金概要.pdf (0.59MB)
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin3.html