商工会からのお知らせ
【新型コロナ】福島県まん延防止等重点措置等適用に係る対策について

今般福島県がまん延防止等重点措置の実施区域に指定されたことに伴う、福島県の対策についてお知らせします。
※郡山市に関する部分のみ
①飲食店への時短要請に係る協力金(その他の地域における時短協力金)
●時短要請期間(郡山市)
7月26日(木)~8月31日(火)
期間中の営業時間は5時~20時とし、酒類の提供は19時までとする。
●対象施設
酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店
●支給額
令和元年または令和2年の対象月の売上高によって異なる。
中小企業(A)売上高方式 2.5万円~7.5万円
(B)売上高減少方式 0万円~20万円
大企業 売上高減少方式 0万円~20万円
※中小企業はAまたはBのどちらかの方式を選択可
●申請期間(予定)
令和3年9月1日(水)~
●お問い合わせ先
福島県協力金コールセンター
電 話 024-521-8575
受付時間 毎日9時30分~17時30分
(その他の地域における時短協力金概要)
概要(その他の地域における時短要請協力金).pdf (0.94MB)
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-others.html
②売り上げの減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)
●対象事業者
本措置に基づく要請に伴い、
①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少 した中小法人・個人事業者等
●主な交付要件
(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
(2)福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、
①飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定
により、令和3年8月の売上が令和元年又は令和2年8月と比べて30%以上減少したこと。
(3)本措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと 。
●交付額
一律20万円
●申請期間(予定)
本措置期間の終了後開始
●お問い合わせ先
福島県一時金コールセンター
電 話 024-521-8572
受付時間 毎日9時30分~17時30分
(売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)概要)
売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)概要.pdf (0.45MB)
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part3.html
【新型コロナ】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)について
福島県では、郡山市全域を対象とした接待を伴う飲食店等を運営する事業者に対し、営業時間短縮の要請に協力した場合に「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)」を交付いたしますのでお知らせします。なお申請開始は8月16日(月)予定です。
●対象店舗
郡山市内で通常午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業をしている、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可を受けた以下の店舗
○接待を伴う飲食店
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する店舗)
○酒類を提供する飲食店
●主な交付要件
(1)郡山市内に対象店舗を有すること。
(2)対象店舗において、午後8時~午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月26日(月)午後8時~令和3年8月16日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午後7時までとすること。
(3)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
※3 令和3年7月24日(土)また25日(日)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※4 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月26日(月)午後8時~令和3年8月16日(月)午前5時までの期間、休業している場合も含みます。
※5 通常の営業時間が午後8時までであった場合は、交付対象外となります。
※6 時短営業を開始した日から令和3年8月16日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
●交付額(1日あたり)
令和元年または令和2年7月及び8月の売上高によって異なる。
中小企業(A)売上高方式 2.5万円~7.5万円
(B)売上高減少方式 0万円~20万円
大企業 売上高減少方式 0万円~20万円
※中小企業はAまたはBのどちらかの方式を選択可
●申請期間(予定)
令和3年8月16日(月)~
●お問い合わせ先
福島県協力金コールセンター
電 話 024-521-8575
受付時間 毎日9時30分~17時30分
(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)概要)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)概要.pdf (0.93MB)
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-koriyama.html
【新型コロナ】郡山市新型コロナウイルス感染症等緊急支援給付金について

郡山市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、または、令和3年2月13日福島県沖地震の影響を受け、売上げが減少した事業者の事業継続を図るための郡山市新型コロナウイルス感染症等緊急支援給付金制度が公表されておりますのでお知らせします。
なお申請に関するご相談がございましたらお気軽に当会までご連絡ください。
●対象事業者
1. 法人の場合は、令和3年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
(ア)資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
(イ)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
2. 令和2年4月以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
3. 令和3年1月から令和3年6月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、連続する3か月間の売上の総額が前年又は前々年の同じ期間の売上の総額と比較して15%以上減少していること。
4.市税等を滞納していないこと。
(市内で、店舗等を賃貸借契約等しており、給付金の加算を受ける場合)
5.他人の土地または建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること。
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
※郡山市内に事業所、店舗等を有する事業者が給付の対象となります。
●交付額
売上減少率15%以上50%未満:10万円
〃 50%以上:20万円
上記に市内での賃貸1店舗で10万円、2店舗以上で20万円の加算
●申請期限
8月31日(火)当日消印有効
●申請方法
①郵送
②オンライン申請
●お問い合わせ先
郡山市中小企業等応援プロジェクト
郡山市役所西庁舎4階(4-3会議室)
フリーダイヤル 0800-800-5363(平日8時30分~17時15分)
(新型コロナウイルス感染症等緊急支援給付金チラシ)
新型コロナウイルス感染症等緊急支援給付金チラシ.pdf (0.21MB)
(本件に関する市HP)
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshikinogoannai/sangyokankobu/sangyoseisakuka/gomu/4/1/27664.html