日和田町商工会

商工会とは法律(商工会法)に基づいて、主に町村部に設立された公的団体で、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行っています。
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2021 / 08 / 06  09:25

【新型コロナ】福島県まん延防止等重点措置等適用に係る対策について

福島県まん延防止等重点措置等適用に係る対策について

今般福島県がまん延防止等重点措置の実施区域に指定されたことに伴う、福島県の対策についてお知らせします。

※郡山市に関する部分のみ

 

①飲食店への時短要請に係る協力金(その他の地域における時短協力金)

●時短要請期間(郡山市)

7月26日(木)~8月31日(火)

期間中の営業時間は5時~20時とし、酒類の提供は19時までとする。

 

●対象施設

酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店

 

●支給額

令和元年または令和2年の対象月の売上高によって異なる。

中小企業(A)売上高方式   2.5万円~7.5万円

    (B)売上高減少方式 0万円~20万円

大企業    売上高減少方式 0万円~20万円

※中小企業はAまたはBのどちらかの方式を選択可

 

●申請期間(予定)

 令和3年9月1日(水)~

 

●お問い合わせ先

福島県協力金コールセンター

電  話 024-521-8575

受付時間 毎日9時30分~17時30分

 

(その他の地域における時短協力金概要) 

pdf 概要(その他の地域における時短要請協力金).pdf (0.94MB)

(本件に関する県HP)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-others.html

 

②売り上げの減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)

●対象事業者

本措置に基づく要請に伴い、

①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等

②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少 した中小法人・個人事業者等

 

 ●主な交付要件

(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等

(2)福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、

①飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)

②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定

により、令和3年8月の売上が令和元年又は令和2年8月と比べて30%以上減少したこと。

(3)本措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと 。

 

●交付額

一律20万円

 

●申請期間(予定)

 本措置期間の終了後開始

 

●お問い合わせ先

福島県一時金コールセンター

電  話 024-521-8572

受付時間 毎日9時30分~17時30分

 

(売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)概要)

pdf 売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)概要.pdf (0.45MB)

(本件に関する県HP)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part3.html

2024.04.25 Thursday
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