商工会からのお知らせ
【新型コロナ】売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第2弾)について
県による5月15日からの緊急特別対策に伴い、売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第2弾)について公表されましたのでお知らせいたします。
まだ申請方法等については未発表のため、申請が開始されましたら再度お知らせいたします。
●対象事業者
福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、
①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少 した中小法人・個人事業者等
●主な交付要件
(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
(2)福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、
①飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定
により、令和3年5月の売上が令和元年又は令和2年5月と比べて30%以上減少したこと。
(3)福島県緊急特別対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと 。
●交付額
一律20万円
●その他
・国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」との併用は可能です
・複数店舗を経営していても事業者単位となるので、交付は一律20万円です
・飲食店であっても通常の営業時間が20時までなど時短協力金の要件を満たさない場合は、本一時金の対象となる可能性があります
●お問い合わせ先
福島県時短要請コールセンター
電 話 024-521-8562
受付時間 毎日9時~17時
(本県版一時金第2弾の概要)
本県版一時金第2弾の概要.pdf (0.45MB)
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part2.html
【新型コロナ】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)について
県による5月15日からの緊急特別対策に伴い、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)について公表されましたのでお知らせいたします。
●対象店舗
福島県内で食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可を受けた以下の店舗
○接待を伴う飲食店
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する店舗)
○酒類を提供する飲食店
●主な交付要件
(1)福島県 内に対象店舗を有すること。
(2)対象店舗において、午後8時~午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年5月15日(土)午後8時~令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午後7時までとすること。
(3)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
※3 令和3年5月14日(金)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※4 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年5月15日(土)午後8時~令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、休業している場合も含みます。
※5 通常の営業時間が午後8時までであった場合は、交付対象外となります。
※6 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年6月1日(火)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
●交付額(1日あたり)
前年または前々年5月の売上高によって異なる。
中小企業(A)売上高方式 2.5万円~7.5万円
(B)売上高減少方式 0万円~20万円
大企業 売上高減少方式 0万円~20万円
※中小企業はAまたはBのどちらかの方式を選択可
●お問い合わせ先
福島県時短要請コールセンター
電 話 024-521-8562
受付時間 毎日9時~17時
(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)概要)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)概要.pdf (0.93MB)
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-zenken.html