商工会からのお知らせ
【新型コロナ】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)について
県による5月15日からの緊急特別対策に伴い、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)について公表されましたのでお知らせいたします。
●対象店舗
福島県内で食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可を受けた以下の店舗
○接待を伴う飲食店
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する店舗)
○酒類を提供する飲食店
●主な交付要件
(1)福島県 内に対象店舗を有すること。
(2)対象店舗において、午後8時~午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年5月15日(土)午後8時~令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午後7時までとすること。
(3)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
※3 令和3年5月14日(金)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※4 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年5月15日(土)午後8時~令和3年6月1日(火)午前5時までの期間、休業している場合も含みます。
※5 通常の営業時間が午後8時までであった場合は、交付対象外となります。
※6 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年6月1日(火)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
●交付額(1日あたり)
前年または前々年5月の売上高によって異なる。
中小企業(A)売上高方式 2.5万円~7.5万円
(B)売上高減少方式 0万円~20万円
大企業 売上高減少方式 0万円~20万円
※中小企業はAまたはBのどちらかの方式を選択可
●お問い合わせ先
福島県時短要請コールセンター
電 話 024-521-8562
受付時間 毎日9時~17時
(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)概要)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)概要.pdf (0.93MB)
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-zenken.html