商工会からのお知らせ
【新型コロナ】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)について
福島県では、郡山市全域を対象とした接待を伴う飲食店等を運営する事業者に対し、営業時間短縮の要請に協力した場合に「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)」を交付いたしますのでお知らせします。なお申請開始は8月16日(月)予定です。
●対象店舗
郡山市内で通常午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業をしている、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可を受けた以下の店舗
○接待を伴う飲食店
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する店舗)
○酒類を提供する飲食店
●主な交付要件
(1)郡山市内に対象店舗を有すること。
(2)対象店舗において、午後8時~午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月26日(月)午後8時~令和3年8月16日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午後7時までとすること。
(3)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
※3 令和3年7月24日(土)また25日(日)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※4 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月26日(月)午後8時~令和3年8月16日(月)午前5時までの期間、休業している場合も含みます。
※5 通常の営業時間が午後8時までであった場合は、交付対象外となります。
※6 時短営業を開始した日から令和3年8月16日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
●交付額(1日あたり)
令和元年または令和2年7月及び8月の売上高によって異なる。
中小企業(A)売上高方式 2.5万円~7.5万円
(B)売上高減少方式 0万円~20万円
大企業 売上高減少方式 0万円~20万円
※中小企業はAまたはBのどちらかの方式を選択可
●申請期間(予定)
令和3年8月16日(月)~
●お問い合わせ先
福島県協力金コールセンター
電 話 024-521-8575
受付時間 毎日9時30分~17時30分
(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)概要)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(郡山市時短協力金)概要.pdf (0.93MB)
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-koriyama.html