商工会からのお知らせ
【高岡町商工会】宮崎県小規模事業者事業継続給付金について
現在高岡町商工会では「宮崎県小規模事業者事業継続給付金」の受付を行っております。当商工会で受付が出来るのは確定申告書の左上に記載の住所が高岡町内の方です。
現在多くの方の受付を行っておりますので、申請をご希望の方は事前に電話でご予約をお願いいたします。(0985-82-0154)
「宮崎県小規模事業者事業継続給付金」
〇事業概要
新型コロナウイルスによる経済的な影響を受け特に経営が厳しい小規模事業者に対し、国の「持続化給付金」に加え、県独自の給付金を給付し、事業継続を支援するものです。(小規模事業者の定義については従業員数により判断いたします。)
〇対象者
1.平成31年1月1日以前に開業・設立した事業者の方
令和2年1月から4月までのいずれかの月において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が昨年同月比で75%以上減少している者
2.平成31年1月2日から令和元年12月31日までの間に開業・設立した事業者の方
開業・設立後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している者
※令和2年1月以降に開業された方は対象となりません。
〇支給額 支給対象となる方は一律20万円を支給
〇必要書類
1.直近1期分の確定申告書の写し(税務署の受付印が確認できるもの、e-taxで提出された方は併せて受信通知書をお持ちください。)
2.上記対象者の2.に該当する方は開業届又は法人設立届出書の写し
3.昨年と今年の売上高が確認できる書類
4.振込口座の確認できるもの(通帳等)
5.印鑑(法人:代表者印、個人:認め印)
6.その他商工会が必要と認める書類
※申請書については商工会にてご用意いたしますので上記の1~5をお持ちください。その他特別な事情がある方は電話にてご相談ください。
問合せ・予約については 0985-82-0154 までご連絡ください。
新型コロナウイルスに係る制度一覧(5/1現在)
1.売上高減少による給付金支給について(NEW)
(売上減少の事業者への最大200万円支給など)
①持続化給付金(国による給付金制度)
売上高が大幅減少した事業者へ最大200万円の給付金を支給します。
対 象:売上高が前年同月比50%以上減少した中小企業・小規模事業者など
給付額:法人(株式会社等)最大200万円、個人事業主 最大100万円
(昨年1年間の売上からの減少分を上限とします)
※計算方法 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減少している月の売上×12ヶ月)
申請に関するお問い合わせ:03-6831-0613
申請後2週間程度での支給が予定されております。
②宮崎県小規模事業者事業継続給付金について(宮崎県による給付金制度)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大きく減少した(前年同月比で75%以上減少している方)県内の小規模事業者を対象として、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える給付金として20万円を支給します。
本給付制度は商工会にて申請手続きを行いますので、給付を希望される小規模事業者の方におかれましてはお電話にて予約下さい。
※5月7日(木)より、申請受付を行います。(予約受付は5月1日より行っております)
※本店、または主たる事業所が商工会議所地区にある方におかれましては、管轄の商工会議所へお問合せください。
予約受付:令和2年5月1日(金)~令和2年5月6日(木)
9:00~17:00(TEL:0985-24-2055 宮崎県商工会連合会)
令和2年5月7日(木)以降
9:00~17:00(TEL:0985-82-0154 高岡町商工会)
申請受付:令和2年5月7日(木) ~ 令和2年6月30日(火)9:00~17:00
約1週間程度での申請受付開始、申請後約1週間程度での支給が予定されております。(商工会地区の場合)
2.雇用調整助成金について
(従業員を休業させる場合の賃金・手当の助成金)
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度となっており、従業員に支払う休業手当の最大 90%の助成を受けられる事があります。
3.宮崎市新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助事業
(支払家賃に対する補助事業※最大10万円補助)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者等の経営安定化を図るため、要件を満たした中小企業者等を対象に家賃の8割(上限10万円)を1ヶ月分を宮崎市が補助します。
・宮崎市新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助事業に関する情報
・宮崎市新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助事業のチラシ
4.新型コロナウイルスに関する融資制度について
(実質無利子の融資制度)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が低下している事業者は、日本政策金融公庫、宮崎銀行等の民間金融機関にて低利または実質無利子の融資を受けられる事があります。
※売上高の減少率および事業規模、事業形態により活用できる制度が異なります。
相談を希望される方は商工会までご連絡ください(TEL:0985-82-0154 担当:新地、横山)
5.固定費負担の減免・猶予・補助
社会保険料等について 厚生年金等はこちら 国民健康保険等はこちら
6.宮崎県休業要請協力金について(NEW)
宮崎県では、新型コロナウイルス感染症の県外からの感染を抑止する観点から、大型連休中に見込まれる県境をまたいだ移動を抑制するため、県外からの人の移動の誘因になる施設として、特に留意すべき施設や、避けるべき3密(密閉、密集、密接)につながる施設を対象に休業要請を行いました。それに伴い休業要請に応じて休業した施設に対し、協力金を支給する予定となっております。
7.経営環境の変化に対応するための
設備投資や広告宣伝・営業活動への補助金
①小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の方が経営計画に基づき、販路開拓等の取組や、販路開拓とあわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する事業です。
※ 補助率:2/3 上限額:原則50万円
②令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)(NEW)
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対応型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等)に取り組む小規模事業者等が地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。(補助上限額:100万円)
第1回受付締切:2020年5月15日(金)【郵送:必着】
第2回受付締切:2020年6月 5日(金)【郵送:必着】
①の小規模事業者持続化補助金(一般型)とは以下の内容が異なります。
・即時交付請求制度あり
⇒交付決定額の50%を受けることができます。
・遡及適用あり
⇒2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助経費として認めます。
※令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(一般型)に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している事業者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けていない場合は、「コロナ特別対応型」への応募が可能となっております。
③ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業および小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する事業です。
※補助率1/2 または2/3(事業規模等による) 上限額:原則1,000万円
④IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートする事業です。
※ 補助率:原則 1/2(テレワーク推進に関する事等は2/3)
上限額:450万円(申請する内容により異なります)
【高岡町商工会】新型コロナウイルス対策「持続化給付金に関するお知らせ」ついて
新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者を対象とした「持続化給付金に関するお知らせ」が経済産業省から開示されましたのでお知らせいたします。なお、LINEのオフィシャルアカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」においても本給付金に関する情報が開示されておりますので併せてご参照ください。
1.持続化給付金に関するお知らせ( (チラシ)持続化給付金に関するお知らせ.pdf (0.41MB))
〈中小企業 金融・給付金相談窓口〉
0570-783183(平日・休日9:00~17:00)
2.LINEについて
「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」で検索
3.経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
【高岡町商工会】新型コロナウイルス感染症に関わる雇用調整助成金の拡充について
新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」とする。)に関わる雇用調整助成金の拡充について下記の内容について制度が拡充されました。
なお、詳細については必ず添付しているパンフレット「(事業主の方へ)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」をご確認いただくか、下記の窓口までお電話にてご確認ください。
〇拡充内容
①休業を実施した倍の休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成
・コロナの影響を受ける事業主・・・助成率:4/5(中小企業)
・コロナの影響を受ける事業主でかつ、解雇等をしていないなど上乗せの要件を満たす事業主・・・助成率9/10(中小企業)
②教育訓練を実施した場合の加算
・教育訓練が必要な被保険者の方に、教育訓練(自宅でインターネット等を用いた教育訓練を含む)を実施・・・加算額2,400円
③支給限度日数
・通常時・・・1年間で100日
・緊急対応期間・・・通常時とは別枠で利用可能
④雇用保険被保険者でない方
・被保険者でない方を休業させる場合・・・①と同じ助成率
雇用調整助成金の特例拡充について.pdf (0.36MB)
〇申請書類簡素化・・・記載事項を約5割削減、記載事項の大幅な簡略化、添付書類の削減、添付書類の既存書類で申請可、計画届は事後提出可能(6月30日まで)
雇用調整助成金の申請書類簡素化について.pdf (0.4MB)
〇問合せ先
・雇用調整助成金の手続きの相談を行いたい場合・・・0985-61-8288
・労働に関する特別相談窓口・・・0985-38-8821
【高岡町商工会】小規模事業者持続化補助金の公募受付開始について
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
また本年度から通年での公募受付を行い、約4か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択を行いますので、計画的に余裕をもってお申し込みください。
具体的には…
発信力を高めるためにホームページを開設したり、商品を宣伝するためにチラシ広告を作成したり、ブランド力を高めるために専門家の意見を聞きたいなどなど事業計画に沿って補助金をご活用いただけます。
まずはなにから?
まずは、何をしたいかご自身のイメージを具体的に膨らませてください。その中で事業計画を一緒に検討して、申請を行い、計画に沿った事業の実施をしていただき、最後に事業実施の報告を行います。
注意点について
補助の対象となる経費の支出については精算払いとなり、事業実施の報告後、約1~2ケ月後の入金となります。運転資金についても併せて相談できますのでお気軽にご相談ください。
また、公募要領については最新のものをこちらからご確認ください。
【全国商工会連合会】 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/