高岡町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 01 / 07  16:41

時短営業の要請について

本日(令和3年1月7日)に宮崎県知事より宮崎市内の事業所へ時短営業の要請がありました。下記に該当する方については感染拡大防止協力金が支払われますので、内容をご確認のうえ必要書類をそろえて宮崎市まで申請してください。なお、1月7日現在協力金の申請受付開始について詳細な発表はありません。今後発表される情報にご留意のうえ、必要書類の準備をお願いいたします。

1.休業要請について

〇要請対象者・・・宮崎市内に所在し、通常の営業時間が午後8時を超えて種類を提供する飲食店等を運営する事業者(持ち帰りや宅配を除く)

※昨年8月の「休業要請等協力金及び感染拡大防止対策支援金」の対象となった事業者であっても、種類の提供を行っていない場合など、今回の営業時間短縮要請の対象とならない場合はあります。

〇要請内容・・・夜8時から翌朝5時までの間に営業し酒類の提供を行っていた店舗が、要請の全期間において夜8時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと(酒類の提供は夜7時まで)

〇要請期間(すべての期間休業した事業所が対象となります。)・・・令和3年1月9日(土)~1月22(金)の14日間

 

2.拡大防止協力金について

〇給付対象者・・・今回の要請に全面的に協力し、感染予防対策として、各関係団体が作成した業種別ガイドライン又は県が作成したガイドライン等を遵守する事業者

〇協力金額・・・1店舗につき28万円

〇必要書類・・・

 (1)営業の実態が確認できる書類

   ・直近1期分の確定申告書の写し

   ・税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写し(令和2年1月以降に開業した方)

 (2)食品衛生法に基づく営業許可書の写し

 (3)対象機関に時短営業を行ったことが確認できる店舗等での告知、ポスター類の写真またはホームページの写し等(文言等については市のホームページにてご確認ください。

 (4)法人の場合は国税庁法人番号講評サイトで公表されている基本3情報の画面の写し等

 (5)酒類の提供を行っていることが分かる書類(メニュー、酒類の仕入伝票の写しなど)

※各種様式については、準備が出来次第宮崎市ホームページに掲載されますので、ご確認ください。

宮崎市HP:https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/243242.html

 

お問い合わせ先:宮崎市役所商業労政課 0985-21-1792

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