商工会からのお知らせ
2021 / 09 / 10 09:04
”最低賃金の改定” と ”業務改善助成金” について
宮崎県の最低賃金は、令和3年10月6日(水)から”時間額821円”に改定されることとなりました。
これは臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。
これに伴い、事業場内で最も低い賃金(事業場内賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金が”業務改善助成金”です。
内容は事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行った場合に、費用の一部を助成します。
本助成金の活用を検討されている事業所におかれましては、お早めに下記電話番号宛ご連絡ください。
本助成金の詳細につきましては、以下のPDFをご参照ください。
業務改善助成金.pdf (0.45MB)
【宮崎労働局労働基準部 賃金室:0985-38-8836】