商工会からのお知らせ
令和3年度 経営事項全般に関するアンケート調査報告書(第1期分)の公開について
高岡町商工会で取り組んでおります、経営発達支援計画の取り組みの一環として、
町内事業者に簡易的な「経営事項全般に関するアンケート調査」の実施を行いました。
全国のデータと比較して作成した報告書を別添のとおり公開いたします。
公表データ.pdf (0.82MB)
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>のお知らせについて
標記補助金についてはすでに公募が開始され、申請受付が開始しているところです。第4回の申請締め切りが11月10日(水)17時締切となっており、この申請には専用のGビズIDが必要となります。申請をご検討されている方はできるだけはやめにご相談ください。標記補助金の詳細については下記のチラシからご確認ください。
02【周知用資料】①事業案内チラシ.pdf (1.02MB)
03【周知用資料】②丸わかり!持続化補助金.pdf (2.2MB)
04【周知用資料】③申請書類の注意事項.pdf (3.36MB)
各種支援金のお知らせについて
現在国、宮崎県、宮崎市が新型コロナウイルス感染症による「まん延防止等重点措置」や「県独自の緊急事態宣言」による影響を受けた事業者に対して、支援金制度を用意しています。対象となる事業所様におかれましては、下記内容をご確認のうえ対象となる場合は申請締め切り日前までに申請を行ってください。
〇月次支援金(国)
・概要(①②を満たせば業種/地域を問わず給付対象となり得る)
① 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
② 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売り上げがR1年またはR2年の同月と比べて50%以上減少
・支給額
令和元年または令和2年の基準月の売上−令和3年の対象月の売上(中小法人等上限20万円/月、個人事業者等上限10万円/月)
・申請受付締切 8月分:令和3年10月31日
9月分:令和3年11月30日
・申請方法
必要書類の準備 → 申請IDの発行 → 登録確認機関において事前確認 → ネット申請
※高岡町商工会においては事業所実態が把握できる会員企業のみ事前確認をしております。それ以外の方におかれましては別の登録確認機関にお問い合わせください。
HP:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
〇県内事業者緊急支援金(8~9月影響分)(県)
・概要
令和3年8月11日に発令された新型コロナウイルス感染症に関する県独自の緊急事態宣言等の影響を受けた県内の中小企業者に対し、下記のとおり支援金を支給する。
・売上要件
令和3年8月または9月の売り上げが令和元年または令和2年同月の売り上げと比べて50%以下であること。
※上乗せ要件※
次の①②の両方を満たす場合は支給額を上乗せし、合計20万円を支給します。
① 令和3年8月および9月の売り上げが令和元年または令和2年の同月の売り上げと比べていずれも50%以下であること
② 減収前の8月と9月の売り上げ合計額が20万円以上であること
※①②のいずれも令和3年8月及び9月売上と比較するのは同じ年の8月及び9月に限ります。(「令和2年8月及び9月」と比較するか、「令和元年の8月及び9月」のどちらか)
・欠格要件
(1) 令和3年8~9月に営業時間短縮の要請にかかる協力金を受給した(または受給する予定)
(2) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(3) 政治団体、宗教上の組織もしくは団体
(4) 暴力団、暴力団員等反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者
・受付期間・提出先
令和3年10/11~12/10(消印有効)/確定申告書に記載している住所を管轄する商工会または商工会議所に郵送で提出
HP:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210908144545.html
〇宮崎県飲食関連事業者等支援金(県)
・概要
飲食店などへの営業時間短縮要請により、直接的な影響を受けた事業者に10万円を支給(8月9月それぞれで申請が必要)
・主な要件
① 時短要請に応じて、協力金を受給した飲食店と直接取引がある事業者
② タクシー事業者
③ 自動車運転代行業者
・売上要件(①②の両方に該当)
① 2021年の対象付きの売り上げが2020年か2019年の同月比で50%以下
② 比較対象となる2020年か2019年の単月の売り上げが10万円以上
・申請期間
① 8月影響分:10/11~11/12
② 9月影響分:11/15~12/15
【注意】8月・9月影響分については国の月次支援金との併給はできませんので、どちらか一方を選択して申請すること。特に種類販売事業者については国の月次支援金に上乗せする形で県から別途支援金を受け取れる場合がある(別途申請は必要です)のでご注意ください。
・提出先等
宮崎県商工会連合会または商工会議所に郵送にて提出
HP:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210914174237.html
〇まん延防止等重点措置適用に伴う宮崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(市)
・概要
新型コロナウイルス感染症の封じ込めを図るため、令和3年8月26日に宮崎県が宮崎市をまん延防止等重点措置適用地域に指定し、令和3年9月9日にその期間延長が改めて宮崎県から発令されました。
宮崎市では、本要請に全面的に協力し宮崎県が示すガイドラインの遵守を行う事業者に対し、宮崎県と連携して協力金を支給します。
・対象者
宮崎市内に所在し、食品衛生法に基づく営業許可を受け宮崎県が示すガイドラインを遵守している飲食店等で、通常の営業時間が午後8時を超えて運営する事業者
※具体例(キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋、レストラン、ラーメン店、食堂、カラオケボックス等)
※持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店を除きます。
※スーパーやコンビニ等のイートインコーナーは対象になりません。
・要請内容
対象となる事業者の店舗の営業時間を短縮すること
※夜8時から翌朝5時までの間に営業していた店舗が、協力金の支給対象期間において夜8時から翌朝5時までの間に店舗内における飲食の提供を行わないこと。
※酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
※飲食を主として業としている店舗は、カラオケを行う設備の利用を自粛すること。(飲食を主としないカラオケボックスは除く。)
・協力金の支給対象期間
前期:令和3年8月27日(金)から令和3年9月12日(日)まで:17日間
後期:令和3年9月13日(月)及び令和3年9月30日(木)まで:18日間
前期及び後期計:35日間
※前期のみ、後期のみ又は前期及び後期の両方の期間の申請を行うことが可能です。
・協力金額
店舗ごとに1日当たりの給付額×要請に応じた日数
・申請方法
感染拡大防止の観点から、郵送による申請とさせていただきます。
(郵送先)
〒880-8505 宮崎市橘通西1-1-1宮崎市商業政策課(飲食店等への協力金担当)
・申請期間
令和3年10月1日(金)~令和3年10月29日(金)
・HP:https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/296319.html
各支援金についてはおおむね下記書類が必要となります。また、事業所の実態(創業間もない、事業承継後すぐ、確定申告書に受付印がない等)によって必要書類が追加になる場合がありますのでご注意ください。
□直近の確定申告書 □受信通知書または納税証明書(確定申告書に税務署受付印がない場合) □法人概況説明書(両面)(法人のみ)
□対象月の売上がわかるもの □比較する年の対象月の売上がわかるもの(決算書2枚目の月別売上でも可) □通帳の写し(表面、見開き1~2ページ)
□本人確認書類(個人の場合)
テレワーク相談センターの案内について
テレワークの導入を検討している企業や導入後の課題を持つ企業を対象にテレワークの労務管理に関する様々な悩みや課題を「(一社)日本テレワーク協会」が電話やメールなどで受け付けております。テレワークの導入時や導入後の企業の実情に即して、労務管理の専門家によるアドバイスやサポートを行う無料のコンサルティングも実施しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、詳細については別添のパンフレットをご確認ください。
テレワーク相談センターのご案内.pdf (1.03MB)
支援施策一覧の更新について
現在国や県、市などから出されている、新型コロナウイルス感染症による影響の緩和策を別添のとおり掲載いたします。
主な緩和策としては、融資、支援金、補助金、助成金などがあります。
ご自身にあった支援策の活用についてご検討いただき、詳しい制度内容等について知りたいという方は商工会までご連絡ください。
なお、それぞれ対象となる要件が決まっておりますのでご注意ください。
(R3.10.6現在)新型コロナウイルス感染症による支援情報まとめ.pdf (0.42MB)
高岡町商工会 0985-82-0154