2021-01-14 13:18:00

 以下のとおり協力金を支給予定です。

 ※詳細が決まりましたら該当店舗宛に後日、新富町商工会から通知文書を発送します。

 

【対象店舗】

 食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等(宅配・テークアウト専門は除く。)

 ①酒類提供飲食店等

  ・キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋 等

  ・酒類を提供する一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス 等

 ②その他飲食店等(①を除く。)

  ・酒類を提供しない一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス、喫茶店 等

 

【要請内容】

 午後8時以降に営業を行っている店舗については、午後8時から翌日午前5時までの営業を行わないこと。

 午後7時以降に酒類を提供している店舗については、酒類の提供を午後7時までとすること。

 

【要請期間】

 ①酒類提供飲食店等

  1月9日(土)から1月22日(金)まで(14日間)

 ②その他飲食店等(①を除く。)

  1月11日(月)から1月22日(金)まで(12日間)

 

【協力金について】

(1)協力金額

   要請期間をとおして営業時間短縮を行った以下の店舗に対して支給する。

   ①酒類提供飲食店等

    56万円

   ②その他飲食店等(①を除く。)

    48万円

(2)支給単位

   店舗単位

 

【申請窓口】

 新富町商工会(商工業研修センター内)