商工会からのお知らせ
飲食店の「新しい生活様式」への営業形態移行支援補助金について
県では、飲食店が「新しい生活様式」への営業形態移行をするための支援として、感染拡大防止対策に必要な資機材の購入・導入費用を補助します。
補助額や補助対象となる飲食店、補助対象経費等は以下のとおりです。
■補助額
一営業所あたり上限5万円 (補助対象は本体価格のみ。消費税抜き)
■補助対象店
- 「新しい生活様式」に対応し、感染防止対策に取り組むことを宣言すること。
- 食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」又は「喫茶店営業許可」を受けている営業店であること。
- 県内に事業所を有する事業者(本社が県外にある事業者は除く。)であること。
- 従業員の数が50人以下又は資本金・出資金が5,000万円以下の事業者であること。
■補助対象経費
感染防止対策に資する資機材の購入・導入費用(令和2年5月15日以降に購入・導入したものが対象となります)
■申請方法
以下の3点を申込窓口に郵送で提出してください。
・ 交付申請書.pdf (0.17MB)
・領収書の写し(原本不要)
・飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し
■申請期間
令和2年6月3日(水)~予算上限に達するまで
詳細は、下記の宮崎県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/shigoto/foodbusiness/ikoushien.html
宮崎県プレミアム付食事券 加盟店募集について
宮崎県は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店で利用できる「プレミアム付き食事券」の発行を行います。
1枚500円の食事券が1セット13枚つづり(額面6,500円)になって5,000円で購入できるプレミアム付き食事券です。
現在この食事券を利用できる加盟店を募集しています。申し込みはHP又はチラシ兼申込書に必要事項を記入しFAXから行ってください。
なお、申込先は「藤屋印刷㈱(業務委託先)」となっておりますので、ご注意ください。
加盟店WEB登録:https://miyazaki-takeout-ticket.jp/
プレミアム付き食事券 加盟店登録用紙.pdf (0.84MB) ※FAX申込で使用
FAX申込:0982-66-7175
(清武町商工会)宮崎県小規模事業者継続給付金について
【宮崎県小規模事業者継続給付金】
特に経営が厳しい小規模事業者に対し、国の「持続化給付金」に加え、県独自の給付金(20万円)が支給されます。
制度の詳細について.pdf (0.14MB)
※税務署へ提出した確定申告書の住所が「清武町」である対象事業者の方は清武町商工会での受付となります。
※申請お手続きの際は必ず電話にて受付日時の予約が必要となります。
電話予約・お問合せ先 (清武町商工会) 0985-85-0173
支給要件・対象者
(1)次の全てを満たすこと
①小規模事業者支援法に基づく「小規模事業者(※)」で令和元年12月末日までに開業していること
※小規模事業者とは、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は、5人)以下の商工業者を指します。
②宮崎県内に本店又は主たる事務所を有すること(法人の場合は本店であること)
③令和2年5月1日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること
※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業所は対象とする
④申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力との関係を有する者でないこと
⑤性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと
⑥国が支給する持続化給付金の申請を予定していること
(2)次のいずれかを満たすこと
①売上が前年の同じ月に比べて75%以上減少していること
②平成31年1月2日以降に開業した事業者においては、開業後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している事業者
給付額
一律20万円
申請受付期間
令和2年5月7日(木)~6月30日(火)の平日
申請に必要な書類等
①申請書(様式第1号)・印鑑 申請用紙.pdf (0.18MB)
②売上帳等の売上高が確認できる書類(手書きの帳簿 可)
③直近1期分の確定申告書の写し(開業・設立された方は開業届又は法人設立届出書の写し)
④申請書に記載した振込口座の通帳コピー
⑤その他宮崎県商工会連合会が必要と認める書類
(清武町商工会)宮崎県休業要請協力金について
対象施設
- キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー等の遊興施設
- マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の遊技施設
上記一覧に該当する事業者でもいわゆる無店舗型等の不特定多数の客が利用する施設のない事業者は対象となりません。
対象期間
給付金支給の確認期間令和2年5月1日金曜から5月6日水曜まで(部分休業不可)
協力金の額
1事業者あたり一律10万円(店舗が複数ある場合でも10万円となります。)
手続方法
以下の期間に必要な書類を郵送にてお送りください。
受付期間
令和2年5月7日木曜から令和2年6月30日火曜(当日消印有効)
提出書類
- 宮崎県休業要請協力金に係る申出書兼誓約書
- (書式は後日、県庁ホームページに掲載予定)
- 宮崎県休業要請協力金請求書
- (書式は後日、県庁ホームページに掲載予定)
- 営業実態が確認できる書類
- (例)直近1期分の確定申告書の写、(令和2年1月以降に開業した場合)税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写、営業許可書の写し等
- 請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
- 休業したことが分かる書類
- (例)令和2年5月1日から6日まで休業することの告知を掲載した店頭ポスターの写真やホームページの写し等
- その他県が必要と認める書類
- 必要に応じて、後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。
提出先
郵便番号880-8501(住所不要)宮崎県商工観光労働部商工政策課宛
封筒に「休業要請協力金申出書在中」とご記入ください。
問い合わせ
- 休業要請の対象施設について
- 宮崎県福祉保健部衛生管理課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 電話:0985-44-2628、0985-26-7076
- 協力金の支給手続きについて
- (午前9時から午後5時まで。原則平日。5月6日までは土日祝も対応)
- 宮崎県商工観光労働部休業要請協力金問い合わせ窓口
- 電話:0985-44-2613
(清武町商工会)宮崎市 新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助事業について
宮崎市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため、
要件を満たした中小企業者等を対象に家賃の一部を補助します。
詳細は下記のページでご確認ください。
なお、申請は原則郵便とし、窓口相談は完全予約制となっています。
電話問い合わせ先:0985-21-1792(宮崎市商業労政課)
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/226460.html