商工会からのお知らせ
(清武町商工会)宮崎県小規模事業者継続給付金について
【宮崎県小規模事業者継続給付金】
特に経営が厳しい小規模事業者に対し、国の「持続化給付金」に加え、県独自の給付金(20万円)が支給されます。
制度の詳細について.pdf (0.14MB)
※税務署へ提出した確定申告書の住所が「清武町」である対象事業者の方は清武町商工会での受付となります。
※申請お手続きの際は必ず電話にて受付日時の予約が必要となります。
電話予約・お問合せ先 (清武町商工会) 0985-85-0173
支給要件・対象者
(1)次の全てを満たすこと
①小規模事業者支援法に基づく「小規模事業者(※)」で令和元年12月末日までに開業していること
※小規模事業者とは、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は、5人)以下の商工業者を指します。
②宮崎県内に本店又は主たる事務所を有すること(法人の場合は本店であること)
③令和2年5月1日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること
※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業所は対象とする
④申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力との関係を有する者でないこと
⑤性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと
⑥国が支給する持続化給付金の申請を予定していること
(2)次のいずれかを満たすこと
①売上が前年の同じ月に比べて75%以上減少していること
②平成31年1月2日以降に開業した事業者においては、開業後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している事業者
給付額
一律20万円
申請受付期間
令和2年5月7日(木)~6月30日(火)の平日
申請に必要な書類等
①申請書(様式第1号)・印鑑 申請用紙.pdf (0.18MB)
②売上帳等の売上高が確認できる書類(手書きの帳簿 可)
③直近1期分の確定申告書の写し(開業・設立された方は開業届又は法人設立届出書の写し)
④申請書に記載した振込口座の通帳コピー
⑤その他宮崎県商工会連合会が必要と認める書類