商工会からのお知らせ
令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 申請【公募要領改訂:第7版(R2.6.26)】
小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:50万円(注5、注6、注7)。
さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。これに加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を行う事業者(以下、「特例事業者(P13、14参照)」という)については、さらに上限を50万円上乗せします。
また、公募開始後、通年で受付を行い、約4か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択を行います(注8)。
なお、応募およびその後の申請手続きにおいては、従来の郵送方式のほか、単独申請者については、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能となります。ただし、共同申請の場合は電子申請の利用はできません。
(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
(注2)「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。
(注3)上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます(詳細は公募要領「2.補助対象者」等をご覧ください。)
(注4)商工会の会員、非会員を問わず、応募可能です。
(注5)産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。
(注6)法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主については、補助上限が100万円に引き上がります。
(注7)原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が200万円~2,000万円となります(連携する小規模事業者等の数により異なり、事業再開枠を含みます)。
(注8)複数回の応募受付締切スケジュール(一部予定)は、以下のとおりです(第5回以降については、おってご案内します)。
1.受付開始:令和2年3月13日(金)
2.受付締切
第3回:2020年10月2日(金) 第4回:2021年2月5日(金) 第5回:2021年6月初旬頃
第6回:2021年10月初旬頃 第7回:2022年2月初旬頃 第8回:2022年6月初旬頃
第9回:2022年10月初旬頃 第10回:2023年2月初旬頃【最終】
3.応募方法: 公募要領【宮崎_一般型_第7版】0626.pdf (2.61MB)
4.応募書類:様式集
令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 申請【公募要領改訂:第5版(R2.6.26)】
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額:100万円(注5、注6)。
さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種(以下、「特例事業者」という)については、さらに上限を50万円上乗せが可能です。(コロナ特別対応型か事業再開枠か、もしくは事業再開枠に自由に配分可能です)※特例業種50万円引き上げ、コロナ分配はA2/3、BC3/4に適用される
また、通年で受付を行い、複数回の受付締切を設けます。(注7)
なお、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。
なお、応募およびその後の申請手続きにおいては、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能となります【6月下旬以降】。(注8)
(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
(注2)「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。
(注3)上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます(詳細は公募要領「2.補助対象者」等をご覧ください。)
(注4)商工会・商工会議所の会員、非会員を問わず、応募可能です。
(注5)P.4「補助率等の整理表」をご参照ください。
(注6)原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が200万円~2,000万円となります(連携する小規模事業者等の数により異なり、事業再開枠を含みます)。ただし、共同申請の場合は、概算払いによる即時支給をご利用いただけません。
(注7)複数回の応募受付締切スケジュールは、以下のとおりです。
第3回:2020年8月7日(金) 第4回:2020年10月2日(金)
(注8)電子申請の場合、共同申請、概算払い請求を行うことはできません。
1.応募方法: 公募要領【宮崎_コロ特_第5版】0626.pdf (2.1MB)よりダウンロードしてご確認ください。
2.応募書類:申請様式よりダウンロードしてお使いください。
飲食店の「新しい生活様式」への営業形態移行支援補助金について
県では、飲食店が「新しい生活様式」への営業形態移行をするための支援として、感染拡大防止対策に必要な資機材の購入・導入費用を補助します。
補助額や補助対象となる飲食店、補助対象経費等は以下のとおりです。
■補助額
一営業所あたり上限5万円 (補助対象は本体価格のみ。消費税抜き)
■補助対象店
- 「新しい生活様式」に対応し、感染防止対策に取り組むことを宣言すること。
- 食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」又は「喫茶店営業許可」を受けている営業店であること。
- 県内に事業所を有する事業者(本社が県外にある事業者は除く。)であること。
- 従業員の数が50人以下又は資本金・出資金が5,000万円以下の事業者であること。
■補助対象経費
感染防止対策に資する資機材の購入・導入費用(令和2年5月15日以降に購入・導入したものが対象となります)
■申請方法
以下の3点を申込窓口に郵送で提出してください。
・ 交付申請書.pdf (0.17MB)
・領収書の写し(原本不要)
・飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し
■申請期間
令和2年6月3日(水)~予算上限に達するまで
詳細は、下記の宮崎県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/shigoto/foodbusiness/ikoushien.html
宮崎県プレミアム付食事券 加盟店募集について
宮崎県は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店で利用できる「プレミアム付き食事券」の発行を行います。
1枚500円の食事券が1セット13枚つづり(額面6,500円)になって5,000円で購入できるプレミアム付き食事券です。
現在この食事券を利用できる加盟店を募集しています。申し込みはHP又はチラシ兼申込書に必要事項を記入しFAXから行ってください。
なお、申込先は「藤屋印刷㈱(業務委託先)」となっておりますので、ご注意ください。
加盟店WEB登録:https://miyazaki-takeout-ticket.jp/
プレミアム付き食事券 加盟店登録用紙.pdf (0.84MB) ※FAX申込で使用
FAX申込:0982-66-7175