清武町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 27  15:52

(清武町商工会)宮崎県休業要請協力金について

対象施設

  • キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー等の遊興施設
  • マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の遊技施設

休業要請の対象となっている施設一覧(PDF:23KB)

上記一覧に該当する事業者でもいわゆる無店舗型等の不特定多数の客が利用する施設のない事業者は対象となりません。

対象期間

給付金支給の確認期間令和2年5月1日金曜から5月6日水曜まで(部分休業不可)

協力金の額

1事業者あたり律10万円(店舗が複数ある場合でも10万円となります。)

手続方法

以下の期間に必要な書類を郵送にてお送りください。

受付期間

令和2年5月7日木曜から令和2年6月30日火曜(当日消印有効)

提出書類

  • 宮崎県休業要請協力金に係る申出書兼誓約書
    • (書式は後日、県庁ホームページに掲載予定)
  • 宮崎県休業要請協力金請求書
    • (書式は後日、県庁ホームページに掲載予定)
  • 営業実態が確認できる書類
    • (例)直近1期分の確定申告書の写、(令和2年1月以降に開業した場合)税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写、営業許可書の写し等
    • 請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
  • 休業したことが分かる書類
    • (例)令和2年5月1日から6日まで休業することの告知を掲載した店頭ポスターの写真やホームページの写し等
  • その他県が必要と認める書類
    • 必要に応じて、後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。

提出先

便番号880-8501(住所不要)崎県商工観光労働部商工政策課

封筒に「休業要請協力金申出書在中」とご記入ください。

問い合わせ

 

  • 休業要請の対象施設について
    • 宮崎県福祉保健部衛生管理課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
    • 電話:0985-44-2628、0985-26-7076
  • 協力金の支給手続きについて
    • (午前9時から午後5時まで。原則平日。5月6日までは土日祝も対応)
    • 宮崎県商工観光労働部業要請協力金問い合わせ窓口
    • 電話:0985-44-2613
2020 / 04 / 24  13:41

(清武町商工会)宮崎市 新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助事業について

宮崎市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため、

要件を満たした中小企業者等を対象に家賃の一部を補助します。

詳細は下記のページでご確認ください。

なお、申請は原則郵便とし、窓口相談は完全予約制となっています。

 

電話問い合わせ先:0985-21-1792(宮崎市商業労政課)

 

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/226460.html

2020 / 04 / 17  15:14

(新型コロナウイルス関連)雇用調整助成金について

2020 / 04 / 16  09:01

雇用調整助成金について

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

■新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

 詳細は、下記のページでご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2020 / 04 / 17  15:11

(新型コロナウイルス関連)持続化給付金に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者を対象とした「持続化給付金に関するお知らせ」が経済産業省から開示されましたのでお知らせいたします。なお、LINEのオフィシャルアカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」においても本給付金に関する情報が開示されておりますので併せてご参照ください。

1.持続化給付金に関するお知らせ(チラシ)

 pdf (チラシ)持続化給付金に関するお知らせ.pdf (0.41MB) 

   〈中小企業 金融・給付金相談窓口〉 

    0570-783183(平日・休日9:00~17:00)

  2.LINEについて

 「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」で検索

  3.経済産業省HP

   https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

2020 / 04 / 14  08:48

持続化補助金 新型コロナ加点について

間接的な影響(売上減少)

①「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「新型コロナウイルス感染症 加点<間接的な影響(売上減少)>に該当」欄にチェック

②市区町村から「売上減少の証明書」の交付を受け、その原本を申請書に添付して提出 *セーフティネット保証4号に関して地方自治体から売上減の認定を受けている場合は、 同認定書(コピー可)で代用可 *「第2回受付締切分」への応募に際しては、上記「セーフティネット保証4号の認定 書(コピー可)」のほか、以下の公的書類(コピー可)でも代用可とします。 ⅰ)危機関連保証に関する売上減の認定書(地方自治体が発行) ⅱ)その他、「新型コロナウイルス感染症の影響で売上が 10%以上減少」したこと が分かる政府機関(地方自治体を含む)発行の証明書・認定書(コピー可) ※なお、創業から1年未満のため前年同月との売上高比較ができない場合は、新型コロ ナウイルスによる影響を受ける直前3か月間(2019年11月~2020年1月) の売上高平均との比較により対応いただけます。 

【証明書申請窓口】

観光商工部 商工戦略局 商業労政課

電話:
 
0985-21-1792
  
Fax:
 
0985-28-6572
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