商工会からのお知らせ
2026 / 09 / 28 08:51
宮崎県の最低賃金が改正されます!
宮崎県の最低賃金が令和8年10月24日から「時間額 1,085円」に改正されることになりました。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。
※ 最低賃金の算定に当たって、次の賃金は参入しません。
(1)臨時に支払われる賃金
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
(4)精皆勤手当
(5)通勤手当
(6)家族手当
【問合せ先】
宮崎労働局労働基準部賃金室
電話 0985-38-8836
賃金引上げを支援する業務改善助成金など各種支援施策(補助金、助成金等)の充実も図られていますので、積極的にご活用ください。
宮崎県の最低賃金チラシ.pdf (1.79MB)
最低賃金・賃金引上げに向けた支援施策.pdf (0.82MB)
〇最低賃金に関する特設サイト
=> 最低賃金特設サイト
〇賃金引上げに向けた支援策等を掲載
=> 賃金引上げ特設ページ
〇最低賃金に関するお問合せ
=> 宮崎労働局
〇賃金引上げや助成金活用に関するご相談










