令和2年4月1日から改正健康増進法が全面施行となり、事業所・飲食店等の第二種施設においては、原則屋内禁煙(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室並びに喫煙可能室内のみ喫煙可能)となりました。
詳細につきましては別添チラシよりご確認ください。