お知らせ

2025/10/10 15:45

毎年11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

労働者を雇用している事業主の方は、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。詳しくは長崎労働局労働保険徴収室(電話095-801-0025)、又は最寄りの労働基準監督署・ハローワークへお尋ねください。

 

pdf 労働保険の成立手続きについて.pdf (0.3MB)