お知らせ

2022/10/05 13:18

最低賃金改定のお知らせ【R04.10/8~】

長崎県最低賃金が853円(時間額)に改定されます。

【改定日】
令和4年10月8日(土)

【適用範囲】
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、長崎県
内で働くすべて労働者とその使用者に適用されます。

ただし、下記の業種については、「特定最低賃金」が適用されます。
・はん用機械器具、生産用機械器具製造業 時間額875円
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額864円
・船舶製造・修理業,舶用機関製造業 時間額875円

【最低賃金の対象とはならない賃金】
以下の手当等は、最低賃金の対象となりません。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与、結婚手
当等の臨時に支払われる賃金

pdf 最低賃金リーフレット20221008.pdf (1.14MB)