必ずチェック 最低賃金 使用者も 労働者も
令和3年10月2日より最低賃金が変わります。
長崎県最低賃金 1時間(時間額)821円
長崎県最低賃金は、長崎県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳細は長崎労働局のホームページにてご確認ください。
長崎労働局 長崎県の最低賃金は?
●最低賃金リーフレット(A4版ダウンロード)