長崎県では、7月下旬以降の感染者急増により、8月6日(水)から感染段階が「ステージ3」から「ステージ4」へ引き上げられるとともに、特別警戒警報が発令されました。
さらなる感染拡大を防止するため、県民へ「不要不急の外出自粛要請」、飲食店等へ「営業時間短縮」が要請されました。
【申請内容】
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
※ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗については、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)
【要請期間】
8月10日(火)~ 8月23日(月)
【対象地域】
県内全域
【対象施設】
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【時短要請協力金】
上記要請期間の全期間で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給。
1.支給金額
事業規模(売上高)に応じ、1店舗あたり35~105万円
2.支給対象外店舗
①従来の営業時間が午後8時までの店舗
②今回の要請前にすでに廃業(または長期間休業)している店舗
3.申請について
申請方法、受付期間など詳細は、8月下旬を目途に県ホームページに掲載予定。
【相談窓口】
TEL 095-894-3186
受付時間 9:00~17:45(土日祝日含む)