東彼杵町では飲食店の事業継続及び従業員の雇用確保などを目的として「東彼杵町新型コロナウイルス感染症対策飲食店緊急営業継続支援金」を交付します。
【対象】
(以下の条件を全て満たす方)
・運営する店舗が東彼杵町内にあり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)による飲食店または喫茶店として営業許可を受けていること。
・店舗が2021年3月1日以前から営業されており、引き続き営業する意思があること。
・2021年3月~5月のうち、いずれかひと月の売り上げが、2019年または2020年の同月と比較し、50%以上減少していること。
・暴力団または暴力団員でないこと。
下記条件に当てはまる方は、商工観光係へ必要書類の提出をお願いします。
【給付金の額】
店舗の面積及び売上高の減少率に応じて200,000円~600,000円となります。(詳細はHPで確認してください)
【書類提出・お問合せ先】
〒859-3808
東彼杵町蔵本郷1850-6 東彼杵町役場 まちづくり課 商工観光係
直通番号:0957-46-1286
▼詳細はこちらから
https://www.town.higashisonogi.lg.jp/taisetsu/1314.html