商工会からのお知らせ
「労働契約等開設セミナー」開催のお知らせ
厚生労働省では、個別労働紛争の相談件数の高止まりを背景に、労働契約法の内容の周知を目的とした「労働契約等開設セミナー」を今年度も実施します。
①一般労働者・事業主向け労働契約等開設セミナー
②中小・小規模企業等向けセミナー
③労働者向けセミナー
以上3つのセミナーを、Zoomを活用したオンライン形式で実施予定です。
ご興味のある方は、内容をご確認の上、お申込みください。
【参考:厚生労働省HP】
「エコアクション21導入セミナー」開催のお知らせ
佐賀県では、中小企業者向けの環境マネジメント「エコアクション21」の普及を推進するため、導入セミナーを開催します。
さらに、認証取得を希望される方には、集合形式のコンサルティングを実施します。
ご興味のある方は、ぜひご参加ください。
<エコアクション21導入セミナー>
〇日時
令和3年7月1日(木) 14:00~16:00
〇場所
佐賀県自治会館 大会議室
(佐賀市城内1‐5‐14)
〇対象
県内事業者(業種問わず)
〇参加費
無料
〇内容
エコアクション21の概要について
支援プログラムの説明について
その他、詳細は下記HPにてご確認ください。
【参考:佐賀県HP】
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380524/index.html
エコアクション21導入セミナー.pdf (0.68MB)
「第2次佐賀型中小事業者応援金」の申請が開始されました(※7月30日〆切)
佐賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、少しでも事業を継続する力となるよう「第2次佐賀型中小事業者応援金」を交付します。
詳細については、必ず佐賀県HPをご確認ください。
<第2次佐賀型中小事業者応援金>
1.交付額
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
2.対象事業者及び対象要件
(1)対象事業者
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
①「第2期佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた又は受ける予定の事業者
②農林業業者
③医療・福祉サービス事業者
④性風俗関連特殊営業を行う事業者
(2)対象要件
以下のいずれも満たすこと。
①売上月額が令和3年3月から6月のいずれかの月(以下、対象月)において、前年又は前々年同月(以下、比較対象月)と比較して20%以上減少していること。
②比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、前年又は前々年の3月から6月の平均売上額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
③現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること。
3.提出方法
(1)郵送の場合
角形2号サイズの封筒で、以下の宛先に郵送ください。
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で提出してください。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター
(2)オンライン提出の場合
https://www.saga-ouenkin.com/2/
4.申請期間
郵送受付:令和3年6月1日(火)~同年7月30日(金)まで
オンライン受付:令和3年6月1日(火)~同年7月30日(金)まで
5.申請に必要な書類の入手方法
以下の佐賀県HPからダウンロードしていただくか、各市町・商工会の所定の窓口で配布しています。
6.お問合せ先
佐賀型応援金相談センター
TEL:0952‐25‐7099
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
【参考:佐賀県HP】
「労働時間相談・支援班」設置のお知らせ(佐賀労働局)
佐賀労働基準監督署より標記の案内がありました。
佐賀労働基準監督署では、働き方改革に取り組まれる事業者の皆様の労働時間に関する様々なお悩みに対して、専門の「労働時間相談・支援班」を設置しました。
・時間外・休日労働協定(36協定)の必要性や作成手続き
・変形労働時間制、時間年休などの労働時間・休暇制度の導入
・長時間労働の削減に向けた取組みや助成金の活用
・労働時間に応じた健康確保対策
等のお悩みを持つ方は、ぜひご活用ください。
【参考:佐賀労働局HP】
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/kantoku/syozaiti01.html
「労働時間相談・支援班」の設置.pdf (0.36MB)
「一時支援金」の申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限延長のお知らせ
「一時支援金」について、申請期間は2021年5月31日(月)までとなっておりますが、特段必要書類の準備等に時間を要する場合は、書類の提出期限が2週間程度延長されることとなりました。
それに伴い、登録確認機関での事前確認についても、提出期限の数日前まで延長されます。登録確認機関による事前確認の期日は「申請に必要な提出期限日」ではなく、「申請に必要な提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
また、これらの期限延長を希望される方は、2021年5月31日(月)までに、①申請IDの発行及び②マイページからの延長の申込の両方を行って頂く必要がありますのでご注意ください。
各期限の具体的な期日は未定のため、随時経済産業省及び一時支援金HPをご確認ください。
【参考:経済産業省HP】
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
【参考:一時支援金HP】
一時支援金の期限延長について.pdf (0.44MB)