商工会からのお知らせ
【重要】(飲食店の皆様へ)佐賀県時短要請協力金について
佐賀県からの要請に応じて、令和3年1月21日(木)~2月7日(日)までの全ての期間に、営業時間の短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「佐賀時短要請協力金」が交付されます。
協力金申請には、1月21日~2月7日までの全期間で営業時間の短縮が必要です。
必ず下記に一度目を通してくださいますようお願い申し上げます。
<佐賀県時短要請協力金について>
1.佐賀県からの要請
2.期間
令和3年1月21日(木)から2月7日(日)まで
(営業時間は5時から20時までの間)
(酒類の提供は11時から19時までの間)
3.交付金
1店舗あたり72万円
(全期間、時短要請に応じて頂くことが必要です。)
4.申請受付期間
令和3年2月8日(月)から3月5日(金)まで
5.申請方法
電子申請又は郵送申請
※ 申請方法の詳細は決まり次第、お知らせします。
6.交付要件
(1)佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている
要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。
(2)令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること
(この期間休業しても差し支えありません)。
(3)要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
※対象店舗の可否は、別添「よくある質問」を必ずご確認ください。
7.必要書類
(1) 営業時間短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真
(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(添付資料にひな形を掲載)を掲示した写真、
営業時間短縮を告知した自社ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)
(2) 酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真
(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(添付資料にひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し等)
※酒類を提供する飲食店のみ
(3) 確定申告書の写し
(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)
(4) 営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)
(5) 届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)
(6) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)
(7) 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)
※上記以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
※(1)と(2)の資料に関しては、県作成の雛形を添付しています。
8.お問合せ
佐賀県労働産業部産業政策課
0952‐25‐7182(平日、土日祝 9:00~17:00まで)