商工会からのお知らせ
ゴールデンウイーク期間中の電話等による「経営相談特別窓口」の開設について
唐津東商工会よりお知らせです。
今般の新型コロナウイルスの影響を受けたご相談に対し迅速に対応するため、ゴールデンウイーク期間中 電話等による「経営相談特別窓口」を開設いたします。
【開設期間】令和2年5月2日(土)~5月6日(水)
【開設時間】9:00~16:00
【相談窓口連絡先】 瀬戸 克之 090-4993-7761
森田 将 090-4993-5366
一ノ瀬 稔 090-4989-7752
※緊急事態宣言により感染症拡大防止のため相談は電話連絡のみとし、期間中の商工会事務所は閉館しておりますのでご承知おきください。
GW期間中の電話等による経営特別相談窓口の開設について.pdf (0.1MB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け支援策が更新されました(4月30日 12:00版)
経済産業省において、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの支援施策に関する特設HPが開設され、資金繰りや雇用環境の整備等に関する支援先並びに海外展開等の相談窓口などに関して、概要等が掲載されております。
なお、別添の支援策パンフレットにつきまして、随時更新されますので、下記経済産業省特設HP(新型コロナウイルス感染症関連)と支援策パンフレットPDF(随時更新)をご参照ください。
関連リンク:https://www.meti.go.jp/covid-19/ (経済産業省特設HP)
関連リンク:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援パンフレット)
休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について
佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊戯施設等の施設の使用停止や制限を要請されています。
(休業要請等の対象施設や要請内容等については、以下の文書をご覧ください。)
休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について.pdf (0.24MB)
(1)対象事業者 県からの休業要請等に応じ、休業又は営業時間を短縮した店舗等
(2)要件 原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと
(3)交付額 1店舗15万円(何店舗でも上限なし) ※家賃や人件費など使用用途は問いません。
〇佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜20時から朝5時までの営業を休止した場合に、
事業者に支援金を交付します。
〇原則として期間中(4月22日~5月6日)の休業または時短営業の対応を求められておりますのでご注意ください。
〇『県の緊急事態宣言を受け、休業・時間短縮の要請があり、
4月22日から5月6日まで営業時間を午後8時までとさせていただきます』などの
張り紙を掲示してください。請求時に必要になると思うので、必ず写真を撮っておいてください。
掲示用文例①(休業).pdf (0.02MB)、 掲示用文例②(時短営業).pdf (0.04MB)
〇支援金の対象になるのかについて判断に迷う場合は、
直接県の相談窓口(TEL 0952-25-7485)に電話して問い合わせてください。
※申請方法などの詳細は5月に佐賀県のホームページでお知らせされる予定です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け支援策が更新されました(4月20日版)
経済産業省において、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの支援施策に関する特設HPが開設され、資金繰りや雇用環境の整備等に関する支援先並びに海外展開等の相談窓口などに関して、概要等が掲載されております。
なお、別添の支援策パンフレットにつきまして、随時更新されますので、下記経済産業省特設HP(新型コロナウイルス感染症関連)と支援策パンフレットPDF(随時更新)をご参照ください。
関連リンク:https://www.meti.go.jp/covid-19/ (経済産業省特設HP)
関連リンク:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援パンフレット)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について
新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出され、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要であり、緊急事態宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施していただいております。
オフィスでの業務の在宅化のために必要となる、テレワーク導入をはじめとする対策について「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(以下、緊急経済対策という)」に、テレワークに関する補助金の拡充や相談体制の強化を盛り込まれ、中小企業・小規模事業者等のテレワーク環境の整備への支援策も講じております。
在宅勤務への対応が難しい事業者の方々におかれても、従事人数の密度を下げるためのプロセス改善のための投資や感染症予防に資する備品の購入等にもご利用いただける補助金の拡充や、この1ヶ月の出勤人数を最小化するために休業される場合は雇用調整助成金がご利用いただけます。売上高が前年同月比で50%以上減少する場合は、新たに創設する持続化給付金の対象となります。
日本の経済・社会を支えている中小企業・小規模事業者等の皆様の事業継続を、全力で支援し、フォローしてまいりますので、この緊急事態を乗り切るため、最大限のご協力をお願いいたします。
支援策に関する情報は添付資料をご確認ください。
20.04.13経済産業省要請文等.pdf (1.21MB)