商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 21 15:35
休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について
佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊戯施設等の施設の使用停止や制限を要請されています。
(休業要請等の対象施設や要請内容等については、以下の文書をご覧ください。)
休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について.pdf (0.24MB)
(1)対象事業者 県からの休業要請等に応じ、休業又は営業時間を短縮した店舗等
(2)要件 原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと
(3)交付額 1店舗15万円(何店舗でも上限なし) ※家賃や人件費など使用用途は問いません。
〇佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜20時から朝5時までの営業を休止した場合に、
事業者に支援金を交付します。
〇原則として期間中(4月22日~5月6日)の休業または時短営業の対応を求められておりますのでご注意ください。
〇『県の緊急事態宣言を受け、休業・時間短縮の要請があり、
4月22日から5月6日まで営業時間を午後8時までとさせていただきます』などの
張り紙を掲示してください。請求時に必要になると思うので、必ず写真を撮っておいてください。
掲示用文例①(休業).pdf (0.02MB)、 掲示用文例②(時短営業).pdf (0.04MB)
〇支援金の対象になるのかについて判断に迷う場合は、
直接県の相談窓口(TEL 0952-25-7485)に電話して問い合わせてください。
※申請方法などの詳細は5月に佐賀県のホームページでお知らせされる予定です。