商工会からのお知らせ
佐賀県ウィズコロナ対策支援事業費補助金の受付開始について
佐賀県では、事業者のウィズコロナ対策を支援することにより、中小企業者の事業継続を図ることを目的とした
「ウィズコロナ対策支援事業費補助金」を下記の通り新設され、受付を開始されましたのでお知らせいたします。
<概要>
●補助対象者 県内に店舗または事業所を有する中小・小規模事業者
●補助率 1/2以内
●補助額 5万円から15万円以内/店舗(県内店舗及び事業者に限る)
●補助対象経費
①換気設備の購入・施工(空気清浄機(HEPAフィルター付き推奨)、
サーキュレーター、CO2センサー、扇風機、エアコン(換気機能付き推奨)、換気扇、網戸)
②加湿器の購入
③テラス席設置(テーブル、椅子、パラソル)
④自立型・固定型アクリル板・ビニールカーテンの設置・購入
⑤サーモカメラ、非接触型体温計の購入
⑥セルフレジ・自動券売機の導入
⑦キャッシュレス決済の導入
●申請締切日(必着) 令和3年2月12日(金曜日)
●申請方法 佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センターへ郵送。
●問い合わせ先 佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター
電話0952-25-7462 受付時間9時00分~17時00分(平日のみ)
※予算の範囲を超える場合、抽選により補助事業者が決定されます。
※令和2年度佐賀県新業態スタート支援事業補助金の交付を受けている店舗は、当事業補助金の対象外となりますのでご注意ください。
※詳しくは、下記の本補助金に関する佐賀県の案内サイトをご参照ください。
唐津市中小・小規模企業者感染症拡大防止等支援補助金について
唐津市では新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の維持の両立を図るため、中小企業者等が実施する店舗や事務所等の感染症防止の対策及び「新しい生活様式」に対応する取組みに対して補助金が交付されます。
補助対象事業者
・唐津市内に常設し、営業活動を行っている施設を経営している中小企業者などが対象
・中小企業者などとは、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者、第5項に規定する小規模企業者
補助対象事業
・市内事業所(店舗)の感染対策を導入する事業
・新しい生活様式に合わせた新業態に取り組む事業
交付決定通知日から令和3年3月31日までに製品などの納品、支払いが完了する事業に限られます。
補助対象にならない事業
・政治的または宗教的活動を目的とする事業
・法令等または公序良俗に反するおそれが認められる事業
・改築、設置などの工事を行う場合、その土地または建物の所有者に承諾を得ていない事業
・他の補助制度による財政的支援を受けた、または受ける見込みがある事業
なお、国の「持続化給付金」や「家賃支援給付金」、佐賀県の「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」などの助成を
受けていたとしても補助対象となります。
補助金額など
・補助金額は市内の事業所ごとに算定した額の合計額で、1事業者当たり2市内事業所分まで。
・1事業所あたり補助対象経費の10分の9以内が補助金額(上限50万円)。なお、千円未満の端数は、切り捨て。
補助対象経費
・備品購入費 ・工事請負費 ・委託料
補補助対象にならない経費
・汎用性が高く、業務以外に使用する可能性が高いものの購入などに係る経費(パソコン、タブレット端末、プリンター、その他周辺機器など)
・住宅兼店舗などの住宅部分に専有または共有されるものの購入などに係る経費
・既存の設備(使用できないものを除く)・施設の単なる修繕、買い替えまたは清掃に係る経費
・継続的に負担する経費(光熱水費、インターネット回線料など)
・公租公課費(消費税相当額及び地方消費税相当額、収入印紙など)
・その他(消耗品費、不動産購入費、支払手数料、保険料など)
詳しくは唐津市ホームページでご確認ください。 唐津市公式ホームページ
新型コロナウイルス感染拡大に伴う年末年始の対応について
「新型コロナウイルス感染症対策分科会」より、忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言が行われ、「年末年始に人々の交流を通じて感染が全国的に拡大すると、さらに医療がひっ迫し、結果的に経済も大きな打撃を被ります。社会を構成する一人ひとりが年末年始を静かに過ごすことが求められています。」としています。詳細及につきましては添付ファイルをご覧ください。
忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言.pdf (1.5MB)
<参考>
内閣官房:新型コロナウイルス感染症対策推進室特設サイト
【感染リスクが高まる「5つの場面」】
令和3年経済センサス‐活動調査が令和3年6月1日全国一斉に実施されます!
総務省・経済産業省は、令和3年6月1日に、令和3年経済センサス-活動調査を実施されます。
経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や、費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域的に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とした5年ごとに実施される統計法に基づく基幹統計調査です。
令和3年度の容器包装リサイクル委託申込の受付が開始されました
容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
※ 【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
つきましては、該当されます事業所の方は、下記申込期間中にお手続きを行ってください。
<申込期間>
令和2年12月14日(月)~令和3年2月10日(水)
詳細は、日本容器包装リサイクル協会「令和3年度再商品化委託申込期間の周知」サイトをご参照ください。